○北海道教育大学教育学部,教育学研究科修士課程,専門職学位課程及び養護教諭特別別科における成績評価に対する学生の異議申立てに関する規則
| (制 定 令和2年2月4日令和元年規則第21号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,北海道教育大学(以下「本学」という。)教育学部,教育学研究科修士課程,専門職学位課程及び養護教諭特別別科において,シラバスに明示された授業の到達目標と成績評価の方法に基づく客観的かつ適正な成績評価を担保することにより,本学の教育の質を維持向上させるとともに,社会からの信頼に応えるため,本学における成績評価に対する異議申立て(以下「異議申立て」という。)の手続き及び取扱い等について必要な事項を定める。
(異議申立)
第2条 自らの成績評価に不服のある学生は,次条の定めるところにより,異議申立てを行うことができる。
(異議申立ての方法)
第3条 異議申立ては,成績評価に対する異議申立書(別記様式第1号。以下「異議申立書」という。)を,申立てを行う者(以下「当該学生」という。)が所属する組織(以下「各校等」という。)を所掌する教育支援グループ(札幌校においては,教育企画課修学支援グループ。以下「各校室教育支援グループ等」という。)を経由して各校等の長(以下「所属長」という。)に提出して行うものとする。
2 異議申立書には,異議申立てに係る成績評価(以下「当該評価」という。)がシラバスに記載された成績評価の基準及び方法に照らし不適正であると考える理由を記載しなければならない。
3 異議申立ては,当該評価が開示された日から同日の属する学期終了後5日以内,卒業判定及び修了判定に係るものについては当該評価が開示された日から3日以内としなければならない。ただし,期限の末日が本学の休業日である場合は,翌営業日までとする。
4 同一の成績評価に対する異議申立ては一回限りとする。
(異議申立ての処理)
第4条 各校室教育支援グループ等は,所属長に対し,異議申立書を送付するとともに,当該評価を行った教員(以下「科目担当教員」という。)に対し,その旨を通知する。
2 異議申立書の提出があった場合は,当該評価については,第6条の決定があるまでの間,成績評価を保留とし,かつ,GPA算出の基礎としないものとする。
[第6条]
(異議申立ての審査)
第5条 所属長は,異議申立書の提出を受けた場合は,各校等に設置された修学指導に係る任務を担う委員会(以下「修学指導に関する委員会」という。)に,所属長が指名する者を構成員とする成績評価に関する委員会(以下「成績評価に関する委員会」という。)を設置するものとする。
2 成績評価に関する委員会は,当該評価について,シラバスに記載された成績評価の基準及び方法に基づき,当該学生及び科目担当教員への聴取調査その他必要な調査を行い,調査結果を修学指導に関する委員会に報告する。
3 修学指導に関する委員会は,前項の調査結果報告に基づき審議を行い,異議申立てに対する決定書(別記様式第2号。以下「決定書」という。)及び異議申立てに対する報告書(別記様式第3号。以下「報告書」といい,決定書と併せて「決定書等」という。)の案を作成し,所属長に提出する。
(異議申立てに対する決定)
第6条 所属長は,前条第3項により決定書等の案の提出を受けた場合は,決定書等を作成することにより異議申立てに対する決定を行うものとする。
(決定書等の取扱い)
第7条 所属長は,学長に対して,決定書等の写しを提出するとともに,修学指導に関する委員会に対して,決定書等を送付する。
2 修学指導に関する委員会は,前項により決定書等の送付を受けた場合は,科目担当教員に対して報告書を,各校室教育支援グループ等に対して決定書をそれぞれ送付する。
3 各校室教育支援グループ等は,当該学生に対し,前項により送付を受けた決定書を送付する。
4 当該学生に対する決定書の送付は,審査に時間を要する場合その他特に必要がある場合を除き,異議申立書の提出があった日の翌日から原則14日以内(当該期限の末日が本学の休業日である場合は,翌営業日まで)にするものとする。
(成績評価の確定)
第8条 各校室教育支援グループ等は,前条第2項により決定書の送付を受けた場合は,当該評価について,速やかに当該決定に基づき成績確定を行う。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか,所属長が特に必要と認めた場合は,所属長が別に異議申立てに関する事項を定めることができる。
附 則
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月20日令和2年規則第66号)
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この規則は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年1月4日令和2年規則第90号)
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この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月20日令和6年規則第15号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。
