○附属旭川幼稚園園内カメラの設置及び運用等に関する要項
(制 定 令和2年3月30日)
(趣旨)
第1条 この要項は,北海道教育大学旭川校(以下「旭川校」という。)が,次条に定める設置目的のために北海道教育大学附属旭川幼稚園(以下「旭川幼稚園」という。)に設置するカメラ(撮影機器及びこれに付随する画像表示装置,画像記録装置(画像記録媒体を含む。)等を含み,以下「園内カメラ」という。)の管理,運用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置目的)
第2条 園内カメラの設置は,園内カメラにより撮影した映像(当該映像により作成した画像を含み,以下単に「映像」という。)を利用して,教員養成の充実及び教員研究の高度化と理論と実践の往還による教育の充実を図ることを目的として行うものとする。
(管理責任者等)
第3条 園内カメラ及び映像の管理並びに運用の責任者(以下「管理責任者」という。)は,旭川校キャンパス長とする。
2 園内カメラの操作は,管理責任者が指定する操作取扱者のみが行うものとする。ただし,操作取扱者が園内カメラを操作できない特別の理由がある場合は,管理責任者が別に指定する者が行うものとする。
3 園内カメラの保守管理は,操作取扱者のほか,管理責任者が指定する者が行うものとする。
(園内カメラの設置方法)
第4条 園内カメラの撮影機器は,旭川幼稚園内に,次のとおり設置するものとする。
(1) 遊戯室 2台
(2) 3歳児保育室 1台
(3) 4歳児保育室 1台
(4) 5歳児保育室 1台
2 園内カメラのうち撮影機器以外の装置については,別途定める旭川校の講義室に設置するものとする。
(映像の利用の方法等)
第5条 映像は,次の各号に掲げる方法に限り,利用できるものとする。
(1) 旭川校の「発達と学習」,「育児学」等の保育参観,子ども理解,保育研究に関連する授業を受講する学生に,録画した映像を放映し又はリアルタイムで映像を配信して(以下これらを総称して「放映」という。)映像を閲覧させる。
(2) 旭川校の教育実習における事前ガイダンス,事前・事後指導を受ける学生に,放映を行って映像を閲覧させる。
(3) 特定の個人を識別できないよう加工処理を行った映像を,保育研究に関連する教材の素材として使用する。
(4) 前3号に定めるもののほか,被写体となる者(被写体となる可能性がある者を含む。以下同じ。)の権利利益を害しないと認められる方法(ただし,映像を利用する目的が,第2条に定める設置目的に照らし相当である場合に限る。)
2 映像の利用に際しては,事前に,承諾書(別記様式第1号)により映像等の被写体となる者(同者が幼児である場合は,親権者。以下同じ)の承諾を得なければならない。
3 第1項第1号又は第2号に規定する利用は,事前に,当該映像の被写体となる者に対し,放映を行う授業等の実施日時,名称,目的,担当者及び受講者の人数等を説明し,承諾を得なければならない。
(映像の管理等)
第6条 映像は,映像を利用するために必要な場合を除き,保存してはならないものとする。
2 映像を保存する場合は,撮影時の状態で保存するものとし,映像を利用するために必要な場合及び管理責任者が許可した場合を除き,映像を加工してはならないものとする。
3 映像を記録した記録媒体は,管理責任者の許可なく所定の場所以外に持ち出してはならない。
4 設置目的を達成した場合は,速やかに,映像を確実に消去するものとする。
(映像の第三者への提供)
第7条 映像は,第5条第1項第3号の方法により映像を利用する場合及び次の各号のいずれかに該当する場合を除き,第三者に提供してはならない。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命,身体又は財産を守るため,緊急かつやむを得ない理由があると認められる場合
(3) 映像から識別される特定の個人の同意があるとき,又は当該個人から請求により提供する場合。
2 映像を提供する場合は,管理責任者が,身分証明書を提示させる等して提供を受けようとする者の身分確認を行うとともに,当該者に対し,次に掲げる事項を遵守させるために必要な指示を行うものする。
(1) 映像が漏えい,滅失又は毀損しないよう,映像を適切に管理すること。
(2) 映像を,申告した目的以外の目的に利用し,及び第三者へ提供しないこと。
(3) 申告した目的を達成した後は,速やかに映像を返却し又は管理責任者の指示に従うこと。
3 管理責任者は,第三者に映像を提供したときは,当該者の氏名,提供した日時,提供した映像を特定するため必要な事項等を記録するものとする。
(守秘義務)
第8条 園内カメラに関し知り得た情報は,職務上知り得た秘密として取り扱うものとする。
(苦情への対応)
第9条 管理責任者は,園内カメラの設置及び運用に関する苦情や問い合わせを受けた場合は,迅速かつ適切に対応しなければならない。
附 則
 この要項は、令和2年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)
承諾書