○北海道教育大学授業料等の減免及び徴収猶予の取扱いに関する規則
| (制 定 令和2年3月31日令和元年規則第38号) |
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北海道教育大学授業料等の免除及び徴収猶予の取扱いに関する規則(平成16年規則第34号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,北海道教育大学学則(平成26年学則第1号)第74条及び第75条,北海道教育大学学生寮規則(平成16年規則第37号)第20条並びに国立大学法人北海道教育大学における授業料等費用に関する規則(平成16年規則第43号。以下「授業料等規則」という。)第16条に基づき,北海道教育大学(以下「本学」という。)の入学料,授業料及び寄宿料の減免等について定める。
[北海道教育大学学則(平成26年学則第1号)第74条] [第75条] [北海道教育大学学生寮規則(平成16年規則第37号)第20条] [国立大学法人北海道教育大学における授業料等費用に関する規則(平成16年規則第43号。以下「授業料等規則」という。)第16条]
第2章 入学料の減免
(学部における減免)
第2条 学部に新たに入学するもの(ただし,科目等履修生,研究生として入学する者を除く。以下「学部入学者」という。)のうち,次の各号のいずれにも該当する者,又は,日本学生支援機構の定める多子世帯に該当し,次の第1号,第2号及び第4号のいずれにも該当する者については,その入学料の一部又は全部を免除(以下「減免」という。)する。
(1) 日本国籍を有する者又は「大学等における修学の支援に関する法律施行規則」(令和元年文部科学省例第6号)(以下「施行規則」という。)第9条第3項各号のいずれかに該当する者
(2) 施行規則第10条第1項各号のいずれにも該当しない者
(3) 経済的理由により入学料の納付が著しく困難であると認められる別に定める家計基準を満たす者
(4) 学業優秀で学習の意欲や目的,将来の具体的な人生設計を有していると認められる別に定める学力基準を満たす者
2 前項により免除する入学料の額は,その全額,3分の2又は3分の1とする。
3 第1項第1号又は第2号の要件(以下「基礎要件」という。)に該当しない学部入学者のうち,同項第3号及び第4号のいずれの要件にも該当する者(ただし,日本国籍を有せず,かつ,施行規則第9条第3項各号のいずれにも該当しない者については,同項第4号の要件に該当する者)については,その入学料を減免することができる。この場合において免除する入学料の額は,その全額又は半額とする。
(大学院における減免)
第3条 大学院に入学する者(ただし,科目等履修生,研究生として入学する者を除く。以下「大学院入学者」という。)のうち次の各号のいずれかに該当する者については,その入学料の全額又は半額を免除する。
(1) 経済的理由によって入学料の納付が困難であると認められる別に定める家計基準を満たす者であって,かつ,学業優秀と認められる別に定める学力基準を満たす者
(2) 次のいずれかに該当する者(ただし,共同学校教育学専攻を除く。)
ア 入学時に,小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校,幼稚園又は特別支援学校(以下この項において「学校」という。)に常勤の教員として在職している者
イ 学校の常勤の教員としての勤務経験を通算3年以上有し,かつ,入学時に,教育委員会,教育研究所及びその他これらに準ずる教育関係機関に在職している者
(別科における入学料の減免)
第4条 養護教諭特別別科(以下「別科」という。)に入学する者(以下「別科入学者」という。)のうち前条第1項第1号に該当する者については,その入学料の全額又は半額を免除することができる。
(災害等による減免)
第5条 次のいずれかに該当する者については,その入学料を減免することができる。
(1) 入学前1年以内に,自らの生計を維持する者(以下「生計維持者」という。)が死亡し又は自ら若しくは生計維持者が災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害(以下「災害」という。)を受けた者
(2) 前号に準ずる学長が相当と認める者
2 前項の規定にかかわらず,基礎要件のいずれにも該当する者については,生計維持者の失職,破産,自己病気若しくは死亡等,又は震災,風水害,火災その他の災害等により家計が急変した(以下「家計急変等」という。)場合,その入学料を減免することができる。
(減免の申請)
第6条 第2条から前条までの規定に基づき入学料の減免を受けようとする者(以下本条において「申請者」という。)は,入学手続の期限内(ただし,前条第2項に係る申請者については,入学後2月以内)に,申請書及び別に指定する書類を添えて,自らの所属する各校,教職大学院,学校臨床心理専攻又は共同学校教育学専攻(以下「各校等」という。)の長(以下「キャンパス長等」という。)を経て,学長に提出して申請しなければならない。
[第2条]
2 学長は,各校等の授業料等減免の選考に関する委員会(以下「委員会」という。)及び学生支援委員会の審議を経て,前項の申請を承認するか否かを判断し,申請者に対し通知するものとする。
3 申請者に対し前項の通知を発するまでの間,申請者に係る入学料の徴収は行わない。
4 第2項の通知において,入学料の一部を免除する旨又は申請を承認しない旨の通知を受けた申請者は,当該通知日の翌月末日までに,入学料を納付しなければならない。
(除籍による減免)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者については,その未納の入学料の全額を免除する。
(1) 前条に基づく入学料の減免又は第9条に基づく入学料の徴収猶予の申請(以下「減免等の申請」という。)をしたものであって,当該申請についての判断が出る前に死亡し又は除籍された者
[第9条]
(2) 減免等の申請を承認されなかった者又は入学料の一部を免除されたものであって,前条第4項に規定する納付期限が到来する前又は入学料の徴収猶予の期間中に死亡し又は除籍された者
(3) 減免等の申請が承認されなかった者,入学料の一部を免除された者又は入学料の徴収猶予を受けたもののうち当該徴収猶予の期間が満了した者であって,入学料を納付しないことにより除籍された者
2 前項の免除の決定はキャンパス長等が行うこととし,キャンパス長等は,当該決定を行ったときは,学長に対し,速やかに,その旨を報告するものとする。
第3章 入学料の徴収猶予
(徴収猶予)
第8条 次の各号のいずれかに該当する学部入学者,大学院入学者又は別科入学者については,その入学料の徴収を猶予することができる。
(1) 経済的理由によって納付期限までに入学料の納付が困難であると認められ,かつ,学業優秀と認められる者
(2) 入学前1年以内に,生計維持者が死亡し,又は自ら若しくは生計維持者が災害を受けたことにより,納付期限までに,入学料の納付が困難であると認められる者
(3) その他やむを得ない事情があると認められる者
2 入学料の徴収猶予の期間は,入学した年度の3月10日までの間で,都度定める。
(徴収猶予の申請等)
第9条 入学料の徴収猶予を受けようとする者(以下本条において「申請者」という。)は,入学手続の期限内(第6条の申請をした者については,同条第2項の通知を受けた日から14日以内)に,申請書に別に指定する書類を添えて,キャンパス長等を経て,学長に提出して申請しなければならない。
2 学長は,学生支援委員会の審議(ただし,各校等の委員会の審議をこれに替えることができる。)を経て,入学料の徴収を猶予するか否かを決定し,申請者に対し,これを通知するものとする。ただし,入学料の徴収を猶予する決定を行う場合は,その期間を決定した上で,当該決定を併せて通知するものとする。
3 前項の通知を発するまでの間,申請者に係る入学料の徴収は行わない。
4 申請を却下されたときは,申請者は,第2項の通知日の翌月末日までに,入学料を納付しなければならない。
第4章 授業料の減免
(学部学生の経済的理由等による減免)
第10条 学部の学生(ただし,科目等履修生,研究生及び特別聴講学生を除く。以下「学部学生」という。)のうち基礎要件のいずれにも該当する者であって, 授業料の納付が著しく困難又は日本学生支援機構の定める多子世帯に該当し,かつ,学業優秀で学修の意欲や目的,将来の具体的な人生設計を有しているものと認められるものについては,その授業料を減免することができる。
2 前項の減免の対象は,学則第71条に規定する前期又は後期(以下「各期」という。)ごとの授業料とし,減免する授業料の額は,原則として各期の授業料の全額,3分の2又は3分の1とする。
(その他学生の経済的理由による減免)
第11条 学部学生,大学院の学生又は別科の学生(以下「学部学生等」という。)のうち,経済的理由によって授業料の納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる者については,その授業料を減免することができる。
2 前項の減免の対象は,各期ごとの授業料とし,減免する授業料の額は,原則として各期の授業料の全額又は半額とする。
(減免の申請等)
第12条 第10条又は前条の規定に基づき授業料の減免を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は,減免を受けようとする授業料の納付期限の属する月の前月20日までに,申請書に,市区町村長が発行する所得を証明する書類,その他別に指定する書類を添えて,キャンパス長等を経て,学長に提出して申請しなければならない。ただし,第10条又は前条の規定に基づき授業料の減免を受けている者が,引き続き当該規定に基づく授業料の減免を受けようとする場合に提出する書類については,別に定める。
2 前項の免除の決定等については,第6条第2項から第4項を準用する。この場合において,同条中「入学料」とあるのは,「授業料」と,同条第4項中「当該通知日の翌月末日までに」とあるのを「本学の指定する日(ただし,当該日は当該通知を発した日から14日以上経過した日でなければならない。)」と読み替える。
(留学による減免)
第13条 留学(ただし,学長の許可を得たものに限る。以下「留学」という。)をした学部学生等が,学則第15条又は第42条に規定する修業年限を超えて在学している場合であって,学業優秀と認められるときは,その修業年限を超過した最初の各期の授業料を減免することができる。
[第15条]
2 前項の減免の対象は,各期ごとの授業料とし,減免する授業料の額は,原則として各期の授業料の全額又は半額とする。
3 本条に規定する留学による授業料の減免に関し必要な事項は,別に定める。
(休学による減免)
第14条 授業料の納付期限の属する月の前月末日(以下「基準日」という。)までに休学を許可された学部学生等については,その授業料のうち次の算式により算定した額を免除する。
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2 前項の免除の決定については,第7条第2項を準用する。
[第7条第2項]
(退学及び除籍による減免)
第15条 学則第67条の規定により退学を許可された者及び学則第68条の規定により除籍された者の未納の授業料については,その全額を免除することができる。
2 前項の免除の決定については,第7条第2項を準用する。
[第7条第2項]
(災害等による減免)
第16条 次の各号のいずれかに該当する事由が発生したことにより,納付が著しく困難であると認められる学部学生等については,当該事由が発生した日(以下この条において「事由発生日」という。)の属する各期の翌期の授業料を減免することができる。ただし,事由発生日が基準日以前であり,かつ,事由発生日の属する各期の授業料を納付していない場合は,当該期の授業料を減免することができる。
(1) 基準日前6月以内(入学した日の属する各期の授業料を免除する場合は,入学前1年以内及び入学した日から基準日までの期間)において,生計維持者が死亡し,又は学部学生等若しくは生計維持者が災害を受けたこと。
(2) 前号に準ずる学長が相当と認める事由
2 基礎要件のいずれにも該当する学部学生については,家計急変等の場合,その授業料を減免することができる。
3 前2項に基づき減免する額は,原則として次の各号のとおりとする。
(1) 学部学生のうち基礎要件のいずれにも該当する者は,免除の対象となる授業料の全額,3分の2又は3分の1とする。
(2) 前号以外の学部学生等については,免除の対象となる授業料の全額又は半額とする。
4 本条に基づく授業料の減免を受けようとする者は,第1項本文の規定に基づくときは減免を受けようとする授業料の納付期限の属する月の前月20日までに,同項ただし書に基づくときは基準日までに,第2項に基づくときは家計急変等の日から3月以内に,申請書に別に定める書類を添えて,キャンパス長等を経て,学長に提出して申請しなければならない。
(徴収猶予中の退学による減免)
第17条 授業料の徴収を猶予されている学生が,退学した場合(ただし,学則第82条第2項に基づく退学を除く。以下同じ。)であって,キャンパス長等が許可したときは,授業料年額の12分の1に相当する額(以下「月割授業料」という。)に,退学した日の属する月の翌月から徴収を猶予された授業料に係る各期の最終月までの月数を乗じた額を免除することができる。
2 前条の免除の決定については,第7条第2項を準用する。
[第7条第2項]
第5章 授業料の徴収猶予
(徴収猶予)
第18条 次の各号のいずれかに該当する学部学生等については,その授業料の徴収を猶予することができる。
(1) 納付期限までに,授業料の納付が困難であると認められる者
(2) 自ら又は生計維持者が被災し,納付期限までに,授業料の納付が困難と認められる者
(3) 日本学生支援機構の授業料後払い制度を利用する者
(4) 行方不明の者
(5) その他やむを得ない事情があると認められる者
2 授業料の徴収猶予の期間は,前期の授業料については当該期の属する年度の9月末日(特別な事情があると認められる場合は3月10日)までの間で,後期の授業料については当該期の属する年度の3月10日までの間で,都度定める。ただし,前項第3号については,この限りではない。
3 前項の規定にかかわらず,特別の事情があると認められる場合は,授業料の納付方法を,毎月末日を納付期限として(ただし,納付期限が休業期間中である場合については,休業期間が開始する日の前日を納付期限とする。)月割授業料を納付する方法とすることができる。
(徴収猶予の申請)
第19条 前条の規定に基づき授業料の徴収猶予を受けようとする者は,前期の授業料については4月20日までに,後期の授業料については10月20日までに,申請書に別に指定する書類を添えて,キャンパス長等を経て,学長に提出して申請しなければならない。
2 授業料の徴収猶予の決定等については,第9条第2項から第4項を準用する。この場合において,同条中「入学料」とあるのは「授業料」と,同条第2項中「その期間を決定したうえで」とあるのを「当該猶予する期間又は前条第3項に定める方法とする旨の決定を行ったうえで」と読み替えるものとする。
第6章 寄宿料の減免
(退学及び除籍による減免)
第20条 学則第67条の規定により退学を許可された者及び学則第68条の規定により除籍された者該当する者の未納の寄宿料については,その全額を免除することができる。
2 前項の免除の決定については,第7条第2項を準用する。
[第7条第2項]
(災害等による減免)
第21条 学部学生等又は生計維持者が災害を受け寄宿料の納付が著しく困難であると認められる場合は,被災した日(以下「被災日」という。)の属する月の翌月から起算して6月を超えない範囲内で学長が認める月数分の寄宿料を免除することができる。
2 前項の規定により寄宿料の減免を受けようとする者は,申請書に別に指定する書類を添えて,キャンパス長等を経て,学長に提出して申請しなければならない。
3 被災日の属する年度の翌年度の寄宿料については,当該年度の当初において改めて申請するものとする。
第7章 措置の取消し及び停止
(措置の取消し)
第22条 前条までに基づき入学料,授業料又は寄宿料の減免又は徴収猶予(以下これらを総称して「減免措置等」という。)を受けた者が,次の各号のいずれか(ただし,第7条,第14条,第15条,第17条及び第20条に基づく減免措置等については第3号を除く。)に該当することとなった場合は,キャンパス長等は,各校等の委員会の審議を経て,学長に対し,減免措置等の取消しを求めるものとする。
(1) 減免措置等の要件を欠くこととなったと認められる場合
(2) 偽りその他不正の手段により減免措置等を受けたことが判明した場合
(3) 学則第82条に基づき退学又は3月以上の停学の懲戒処分を受けた場合
(4) 学業成績が施行規則別表第2の上欄に定める廃止の区分に該当した場合
2 学長は,前項の規定による求めがあったときは,学生支援委員会の審議(ただし,第8条及び第18条に基づく減免措置等に係るものついては,委員会の審議をこれに替えることができる。)を経て,減免措置等の取消しを行うものとする。
3 前項の規定に基づき減免措置等を取り消された者は,未納の入学料,授業料又は寄宿料を納付しなければならない。ただし,次の各号に掲げる場合については,当該各号に定める額とする。
(1) 第1項第1号に該当する場合は,授業料については,減免措置等の要件を欠くこととなった日の属する月(以下本号において「当該月」という。)から減免された授業料に係る各期の最終月までの月数に月割授業料を乗じた額,寄宿料については,当該月以降に係る寄宿料の額
(2) 第1項第2号又は第3号に該当する場合は,懲戒処分を受けた日の属する学年の4月以降(ただし, 後期の始めにおいて入学した者については10月以降)に減免された額
(3) 第1項第4号に該当する場合のうち,次のア又はイのいずれかの事由に該当するときは,当該事由に該当することとなった日の属する学年の4月以降(ただし,後期の始めにおいて入学した者については10月以降)に減免された額
ア 修得単位数の合計(累積)が標準単位数の1割以下であること。
イ 出席率が1割以下など,学修意欲があるとは認められないこと。
(措置の停止)
第23条 減免措置等(ただし,入学料に係るものを除く。以下この条において同じ。)を受けた者が,学則第82条に基づき3月未満の停学又は訓告の懲戒処分を受けた場合は,キャンパス長等は,各校等の委員会の審議を経て,学長に対し,減免措置等を停止するよう求めるものとする。
2 学長は,前項の規定による求めがあったときは,学生支援委員会の審議(ただし,第8条及び第18条に基づく減免措置等に係るものついては,委員会の審議をこれに替えることができる。)を経て,減免措置等を停止するものとする。
3 前項の規定に基づき減免措置等を停止されたものであって,次の各号に掲げる者がそれぞれ当該各号に該当すると認められるときは,現措置等の停止を解除するものとする。
(1) 3月未満の停学の懲戒処分を受けたもの 当該懲戒処分の期間(当該期間が1月未満の場合にあっては,1月)を経過したとき。
(2) 訓告の懲戒処分を受けたもの 当該懲戒処分を受けた日から1月を経過したとき。
4 第2項の規定に基づき減免措置等を停止された者は,当該停止期間中の授業料又は寄宿料として,次に掲げる額を納付しなければならない。
(1) 減免措置等のうち授業料に係るものについては,第2項の規定に基づき減免措置等が停止された日の属する月の翌月(ただし,当該日が月の初日である場合は,当該日の属する月。)から前項の規定に基づき減免措置等の停止が解除された日の属する月までの月数(以下この項において「停止月数」という。)に,月割授業料を乗じた額
(2) 減免措置等のうち寄宿料に係るものについては,停止月数分の寄宿料の額
第8章 雑則
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか,入学料,授業料及び寄宿料の減免及び徴収猶予について必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規則は令和2年4月1日から施行する。
2 令和元年度以前に入学した学部学生については,改正後の第10条及び第12条の規定にかかわらず,なお従前の例によることができるものとする。
附 則(令和3年2月5日令和2年規則第100号)
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この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月25日令和2年規則第129号)
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この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日令和3年規則第21号)
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この規則は,令和4年3月24日から施行する。
附 則(令和5年3月23日令和4年規則第52号)
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この規則は,令和5年4月1 日から施行する。
附 則(令和6年1月25日令和5年規則第22号)
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この規則は,令和6年1月25日から施行し,令和5年10月1日から適用する。
附 則(令和6年3月28日令和5年規則第36号)
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この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日令和6年規則第98号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。
