○令和2年度授業料の納入期限等の特例に関する規則
| (制 定 令和2年4月28日令和2年規則第4号) |
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(目的)
第1条 この規則は,新型コロナウイルス感染症拡大に伴う学生等への経済的支援を行うため,令和2年度授業料の納入期限等の特例に関し必要な事項を定める。
(前期授業料の納入期限)
第2条 令和2年度前期の授業料については,北海道教育大学学則(平成26年学則第1号)第70条第1項,国立大学法人北海道教育大学における授業料等費用に関する規則(平成16年規則第43号)第4条第2項,及び国立大学法人北海道教育大学債権管理及び収入金徴収事務取扱細則(平成16年細則第7号)第8条第1項の規定にかかわらず,その納入期限を令和2年6月30日とする。
[北海道教育大学学則(平成26年学則第1号)第70条第1項] [国立大学法人北海道教育大学における授業料等費用に関する規則(平成16年規則第43号)第4条第2項] [国立大学法人北海道教育大学債権管理及び収入金徴収事務取扱細則(平成16年細則第7号)第8条第1項]
(授業料の督促手続き)
第3条 令和2年度における授業料の督促の手続きについては,国立大学法人北海道教育大学債権管理及び収入金徴収事務取扱細則別表第6中,「6月25日」とあるのは「7月25日」と読み替えて適用するものとし,7月25日を時期とする連帯保証人あて文書督促については行わないものとする。
(令和2年度の授業料の取扱い)
第4条 学長は,新型コロナウイルス感染症拡大の状況等を踏まえ,令和2年度の授業料について,その納入期限及び督促手続き等を変更することができるものとする。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか,令和2年度授業料の納入期限等の特例に関し必要な事項については,別に定める。
附 則
この規則は,令和2年4月28日から施行する。