○北海道教育大学釧路校学生生活サポート室内規
| (制 定 令和2年6月23日) |
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(趣旨)
第1条 この内規は,北海道教育大学学生生活サポート室内規第6条第4項に基づき,釧路校学生生活サポート室(以下「釧路校サポート室」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定める。
(組織)
第2条 釧路校サポート室は,次に掲げる室員で組織する。
(1) 室長
(2) 保健管理センター釧路分室長
(3) 釧路校キャンパス長が指名する教員 若干名
(4) 釧路校カウンセラー
(5) 保健管理センター釧路分室所属の看護師
(6) 室長が必要と認める者
2 第1項第3号及び第6号に規定する室員の任期は2年とし,再任されることができる。ただし,補欠の室員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会議)
第3条 釧路校サポート室の会議(以下「会議」という。)は,室長が招集し,その議長となる。
2 会議は,室員の3分の2以上が出席しなければ,これを開くことができない。
3 室長が必要と認めたときは,室員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(事務)
第4条 釧路校サポート室の事務は,教育支援グループが行う。
附 則
この内規は,令和2年6月23日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年1月4日)
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この内規は,令和3年4月1日から施行する。