○北海道教育大学グローバル教員養成プログラムにおけるプログラムアドバイザーに関する要項
| (制 定 令和2年10月1日) |
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北海道教育大学グローバル教員養成プログラムにおけるプログラムアドバイザーに関する要項(平成30年7月17日)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要項は,北海道教育大学グローバル教員養成プログラム規則(平成25年規則第20号)第15条の規定に基づき,プログラムアドバイザーについて必要な事項を定める。
(プログラムアドバイザー)
第2条 本学に,北海道教育大学グローバル教員養成プログラム(以下「本プログラム」という。)を円滑に実施するため,プログラムアドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。
(職務内容)
第3条 アドバイザーは,次の業務を行う。
(1) 本プログラムに関する教授法の研究及びカリキュラム開発に関する業務
(2) 本プログラムの特別科目の授業
(3) 本プログラムを履修する学生の英語力を向上させるための業務
(4) 本プログラムを履修する学生への留学に関するアドバイス及び相談業務
(5) 本プログラム開設校の学生に対する英語科目の授業
(6) 本プログラム開設校の学生の英語力を向上させるための業務
(7) 本プログラムの運営に関する業務
(指名)
第4条 アドバイザーは,学長が指名する者をもって充てる。
(雑則)
第5条 この要項に定めるもののほか,アドバイザーに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この要項は,令和3年4月1日から施行する。
2 令和3年3月31日以前から引き続きアドバイザーの職にある者については,第4条の規定を適用しない。