○国立大学法人北海道教育大学クロスアポイントメント制度に関する規則
| (制 定 令和3年3月25日令和2年規則110号) |
|
(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人北海道教育大学教員人事規則(平成16年規則第2号。以下「教員人事規則」という。)第10条の2の規定に基づき,クロスアポイントメント制度に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において,次に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) クロスアポイントメント制度 国立大学法人北海道教育大学(以下「本学」という。)における教育研究等の更なる向上を図るため ,以下のいずれかの措置(以下「クロスアポイントメント」という。)を実施する制度をいう。
ア 本学の教員に,教員の身分を保持させたまま他機関との間でも労働契約を締結させ,本学及び当該他機関の業務を行わせる
イ 他機関の職員について,当該他機関の職員の身分を保持させたまま本学の教員,国立大学法人北海道教育大学特任職員就業規則第2条第1項第2号に規定する特任研究員又は第3号に規定する特任専門職として雇用し,当該他機関及び本学の業務を行わせる
(2) 教員 教員人事規則第2条に規定する大学教員をいう。
(3) 他機関 本学以外の次に掲げる機関であって,クロスアポイントメント制度により,実施対象者との間で労働契約を締結する本学以外の機関をいう。
ア 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
イ 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人(同条第4項に規定する行政執行法人を除く。)
ウ 民間企業
エ 外国の教育研究機関
オ その他学長が特に認めた機関
(4) 実施対象者 クロスアポイントメントの実施の対象となる教員又は他機関の職員をいう。
(5) 部局等 各校,教職大学院,学校臨床心理専攻,共同学校教育学専攻,教員養成イノベーション機構,各全学教育研究支援機関及び保健管理センターをいう。
(条件)
第3条 前条第1号アのクロスアポイントメントについては,次に掲げる条件の全てを満たす場合に限り,実施することができる。
(1) 本学の教育研究等の更なる向上に寄与する場合
(2) 本学と他機関との間に利益相反関係が生じることとならない場合
(3) 実施対象者の本学の教員としての倫理を害することとならない場合
(4) 実施対象者の本学における職務遂行に著しい支障を来さない場合
(5) その他職務の公正性,透明性及び信頼性の確保に支障が生じない場合
(実施期間)
第4条 クロスアポイントメントの実施期間(以下「実施期間」という。)は,実施対象者ごとに,6月以上3年未満(当該実施対象者が従前の雇用主との間で有期雇用契約を締結している場合については,当該雇用期間の末日まで)の範囲内の連続する期間とする。ただし,学長は,特に必要と認める場合は,これと異なる期間とすることができる。
(手続き)
第5条 部局等の長は,当該部局等の教員(採用予定の者を含む。)にクロスアポイントメントを実施しようとする場合は,他機関の承諾を得たうえで,原則としてクロスアポイントメントの実施しようとする日の3月前まで(第2条第3号ウに掲げる機関又はオに掲げる機関のうち学長が必要と認める機関にあっては,4月前まで)に,学長に申し出るものとする。
2 学長は,前項の申出があった場合には,役員会の議を経て,これに対する承認又は不承認を決定し,当該申出を行った部局等の長に対し,遅滞なく,書面によりこれを通知するものとする。
3 クロスアポイントメントを実施する場合は,原則として,他機関との間で協定書を締結するものとする。
(労働条件)
第6条 実施対象者の実施期間中における労働時間,休憩,休日及び休暇等の取扱いについては,国立大学法人北海道教育大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規則(平成16年規則第8号)の規定にかかわらず,本学と他機関との協議により決定することができる。
2 実施対象者の実施期間中における給与の取扱いについては,国立大学法人北海道教育大学職員給与規則(平成16年規則第40号)又は国立大学法人北海道教育大学年俸制適用職員給与規則(令和2年規則第74号)の規定にかかわらず,本学と他機関との協議により決定することができる。
3 実施対象者の実施期間中における他機関の業務については,国立大学法人北海道教育大学職員兼業規則(平成16年規則第7号)の規定は適用しない。
4 前3項に定めるもののほか,実施対象者の実施期間中における労働条件については,本学と他機関との協議により決定する。
(同意)
第7条 学長は,第2条第1号アのクロスアポイントメントを実施する場合には,第5条第3項に定める協定書の内容及び前条により決定した労働条件について,実施対象者から書面による同意を得るものとする。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか,クロスアポイントメント制度に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日令和4年規則第75号)
|
|
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日令和6年規則第61号)
|
|
この規則は,令和7年4月1日から施行する。