○北海道教育大学自己点検評価委員会規則
| (制 定 令和3年2月18日令和2年規則第107号) |
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(設置)
第1条 国立大学法人北海道教育大学運営規則(平成26年規則第25号。以下「運営規則」という。)第26条第1項に基づき,北海道教育大学自己点検評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は,国立大学法人北海道教育大学内部質保証に関する規則(令和2年規則第106号)及び国立大学法人北海道教育大学の年度計画に関する規則(令和3年規則第15号)において使用する用語の例による。
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 学長
(2) 理事
(3) 副学長
(4) 事務局長
(5) キャンパス長
(6) 教職大学院長
(7) 学校臨床心理専攻長
(8) 共同学校教育学専攻長
(9) その他学長が必要と認めた者
(審議)
第4条 委員会は,次の事項を審議する。
(1) 内部質保証の基本方針に関する事項
(2) 自己点検評価に関する事項
(3) 外部評価に関する事項
(4) 認証評価に関する事項
(5) 法人評価に関する事項
(6) 年度計画に関する事項
(7) 年度評価に関する事項
(8) その他内部質保証に関する重要事項
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,学長をもって充てる。
2 委員長は,会議を招集し,議長となる。
3 委員会に副委員長を置き,第3条第2号又は第3号の委員のうちから,委員長が指名する者をもって充てる。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めたときは,会議に委員以外の者を出席させ,説明又は意見を述べさせることができる。
(議事)
第7条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,会議を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決定し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(専門委員会)
第8条 委員長の指示に基づき,第4条第1項第2号から第7号に関する専門的な業務を行うため,委員会に専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は別に定める。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は,総務企画部企画課において行う。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月17日令和3年規則第17号)
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この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日令和4年規則第60号)
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この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日令和6年規則第35号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。