○北海道教育大学IRセンター規則
| (制 定 令和3年3月25日令和2年規則第128号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人北海道教育大学運営規則(平成26年規則第25号)第14条第3項の規定に基づき,IRセンター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは,学内関係組織と連携しながら,教学マネジメント及びエンロールメント・マネジメントについて,様々なデータの収集,分析,研究,情報提供等を行い,教学及び学生支援における戦略の企画立案,意思決定,推進及び改善を支援することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは,次の業務を行う。
(1) 教学マネジメント及びエンロールメント・マネジメントに関する様々なデータの収集及び管理
(2) 前号により収集したデータの分析及び研究
(3) 前号により分析・研究を行った結果の学内への情報提供
(4) その他前条の目的を達成するために必要な業務
2 前項に規定するもののほか,センターは,大学戦略本部又は戦略チームから指示があったときは,当該指示に基づき,必要な業務を行うものとする。ただし,当該指示を行った大学戦略本部又は戦略チームに,当該業務の実施に必要な協力を求めることができる。
3 センター長は,関係する組織に対し,データの提供を依頼することができるものとし,当該依頼を受けた組織は,これに協力するものとする。
4 第1項の規定により収集したデータについては,学長が特に認めた場合を除き,センターに係る業務以外に用いてはならない。
(組織)
第4条 センターの構成員は,次のとおりとする。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) センター員
2 副センター長は,国立大学法人北海道教育大学の職員の中からセンター長が指名する。
3 副センター長は,複数人置くことができる。
4 副センター長の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,補欠の副センター長の任期は,前任者の残任期間とする。
5 副センター長の任期の末日は,当該副センター長を任命するセンター長の任期の末日以前でなければならない。
6 センター長は,センターの業務を掌理する。
7 副センター長は,センター長を補佐する。
8 センター長に事故があるとき,又はセンター長が欠けたときは,あらかじめセンター長から指名された副センター長が,その職務を代理する。
(センター会議)
第5条 センターに,IRセンター会議(以下「センター会議」という。)を置く。
(センター会議の組織)
第6条 センター会議の構成員(以下「委員」という。)は,次のとおりとする。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) センター員
(4) センター長が必要と認めた者
(審議事項)
第7条 センター会議は,次の事項を審議する。
(1) センターの運営の基本方針に関する事項
(2) 中期目標・中期計画の実施に関する事項
(3) 教学マネジメント及びエンロールメント・マネジメントに関する分析・研究に関する事項
(4) その他センターの運営に関する事項
(会議)
第8条 センター会議は,センター長が招集し,議長となる。
2 センター長は,委員の3分の1以上の要求があったときは,センター会議を招集しなければならない。
3 センター会議は,委員の3分の2以上が出席しなければ,会議を開くことができない。
4 センター会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決定し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
5 議長が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,意見を聴くことができる。
(秘密保持)
第9条 センターに係る業務を行うに当たって知り得た秘密については,他に漏らしてはならない。
(事務)
第10条 センターの事務は,関係各課室の協力を得て教育研究支援部教育企画課が行う。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,センター会議の審議を経て,センター長が定める。
附 則
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月26日令和6年規則第7号)
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この規則は,令和6年10月1日から施行する。