○北海道教育大学教育委員会に設置する部会に関する要項
| (制 定 令和3年3月2日) |
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(趣旨)
第1条 この要項は,北海道教育大学教育委員会規則(平成27年規則第1号。以下「規則」という。)第6条第2項に基づき,部会に関し必要な事項を定める。
(設置)
第2条 規則第6条第1項に基づき,次に掲げる部会を置く。
[規則第6条第1項]
(1) カリキュラム改善・開発部会
(2) 内部質保証部会
(3) 教育実習部会
(4) 数理・データサイエンス・AI教育プログラム部会(以下「MDASH部会」という。)
(組織)
第3条 部会は,部会長のほか,次に掲げる者で構成する。
(1) 教育委員会委員長が指名する特別補佐 若干人
(2) 教育委員会委員長が指名する各校等の教員 若干人
(3) その他教育委員会委員長が必要と認める者
2 前項第2号の構成員の任期は,MDASH部会については2年,その他の部会については1年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の構成員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 部会長は,教育委員会委員長又は教育委員会委員長が指名する特別補佐をもって充てる。
4 部会に副部会長を置き,第1項第1号から第3号の構成員のうちから,部会長が指名する。
5 副部会長は,部会長を補佐し,部会長に事故があるときは,その職務を代理する。
(議事)
第4条 部会長は,部会を招集し,その議長となる。
2 前条第1項第2号の構成員が部会に出席することができないときは,部会長は,当該構成員の代理の者を指名し,部会に出席させることができる。
3 部会は,構成員(前項の代理の者を含む。以下同じ。)の3分の2以上が出席しなければ,議事を開くことができない。
4 部会の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,部会長の決するところによる。
5 部会長が必要と認めたときは,構成員以外の者を議事に出席させ,意見を聴くことができる。
(カリキュラム改善・開発部会の業務)
第5条 カリキュラム改善・開発部会は,次に掲げる業務を行う。
(1) カリキュラムの改善に関する検討
(2) シラバスの改善に関する検討
(3) 複合科目及び教科横断科目の検討
(4) その他カリキュラムの改善に関する業務
2 カリキュラム改善・開発部会は,前項各号に掲げる業務の実施結果について,教育委員会に報告するものとする。
(内部質保証部会の業務)
第6条 内部質保証部会は,教育課程の自己点検・評価に関する業務を行う。
2 内部質保証部会は,前項の自己点検・評価を実施した場合は,教育委員会に報告するものとする。
(教育実習部会の業務)
第7条 教育実習部会は,本学が実施する教育実習について,円滑な実施及び運営を図るため,次に掲げる業務を行う。
(1) 教育実習の基本方針及び運営方針に関する業務
(2) 教育実習の実施計画に関する業務
(3) 教育実習の実施についての各校との連絡調整に関する業務
(4) その他教育実習の実施に関する業務
(MDASH部会の業務)
第8条 MDASH部会は,次に掲げる業務を行う。
(1) 本学が実施する数理・データサイエンス・AI 教育プログラム(以下,この条において「MDASH」という。)の実施計画の策定に関する業務
(2) MDASHの基本方針及び運営方針に関する業務
(3) MDASHを構成する授業科目の内容に関する業務
(4) MDASHの実施についての各校間における連絡調整に関する業務
(5) 学生が私物として所有するパソコン等のデバイスを使用して行う教育活動の推進及び運営に関する業務
(6) MDASHに関する自己点検評価及び改善に関する業務
(7) その他MDASHに関する業務
(ワーキンググループ)
第9条 部会に,専門的事項の検討を行うため,ワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループの組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(庶務)
第10条 部会の庶務は,教育研究支援部教育企画課において行う。
(雑則)
第11条 この要項に定めるもののほか,部会に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この要項は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日)
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この要項は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日)
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この要項は,令和6年4月1日から施行する。