○北海道教育大学教職大学院教員会議の運営に関する内規
| (制 定 令和3年3月8日) |
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(趣旨)
第1条 この内規は,北海道教育大学教員会議規則(平成26年規則第27号。以下「規則」という。)第7条の規定に基づき,教職大学院教員会議(以下「教員会議」という。)の運営に関し必要な事項を定める。
(代表者会議の設置)
第2条 教員会議の下に,代表者会議を置く。
2 教員会議は,規則第4条第1項各号に掲げる事項の審議を代表者会議に委ね,代表者会議の議決をもって,教員会議の議決とすることができる。
(代表者会議の組織)
第3条 代表者会議は,次に掲げる構成員で組織する。
(1) 教職大学院長
(2) 教職大学院長補佐
(3) 教職大学院の教員(教職大学院長,教職大学院長補佐及び次号の教員を除く。) 札幌校2人,旭川校2人,釧路校2人,函館校1人
(4) 専門職大学院設置基準第5条第2項の規定に基づき教職大学院の教員を兼ねる教員(教職大学院長及び教職大学院長補佐を除く。) 札幌校2人,旭川校2人,釧路校2人,函館校1人
(5) 北海道教育大学教職大学院委員会内規第2条第1項各号に定める委員会の委員長
2 代表者会議に議長を置き,前項第1号の構成員をもって充てる。
3 代表者会議に副議長を置き,第1項第2号に掲げる構成員のうちから議長が指名する。
4 第1項第3号及び第4号の構成員の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,補欠の構成員の任期は,前任者の残任期間とする。
(代表者会議の議事等)
第4条 会議は,議長が招集する。
2 構成員(出張,研修,休職,育児休業,介護休業,自己啓発等休業若しくは配偶者同行休業又は1月以上の病気休暇若しくは特別休暇中の者を除く。)の3分の2以上が出席しなければ,会議を開くことができない。
3 会議の議事は,出席した構成員の過半数をもって決定し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 議長が必要と認めたときは,構成員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。
5 議長に事故があるときは,副議長がその職務を代理する。
(代表者会議の審議事項等)
第5条 代表者会議は,第2条第2項の規定により教員会議から委任された審議事項について審議を行い,その結果を教員会議に報告するものとする。
[第2条第2項]
2 代表者会議は,第6条で規定する各校会議に対し,必要に応じて審議の結果を報告し,及び必要な事項を付議するものとする。
[第6条]
(各校会議の設置)
第6条 教員会議の下に,各校ごとに次に掲げる会議(以下「各校会議」という。)を置く。
(1) 教職大学院札幌校会議
(2) 教職大学院旭川校会議
(3) 教職大学院釧路校会議
(4) 教職大学院函館校会議
(各校会議の組織)
第7条 各校会議は,次に掲げる構成員で組織する。
(1) 当該各校の教職大学院長補佐
(2) 当該各校の教職大学院を担当する教員
2 各校会議に議長及び副議長を置き,前項に掲げる構成員の中から当該構成員の協議により決定する。
(各校会議の議事等)
第8条 会議は,議長が招集する。
2 各校会議は,構成員(出張,研修,休職,育児休業,介護休業,自己啓発等休業若しくは配偶者同行休業又は1月以上の病気休暇若しくは特別休暇中の者を除く。)の3分の2以上が出席しなければ,会議を開くことができない。
3 会議の議事は,出席した構成員の過半数をもって決定し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 議長が必要と認めたときは,構成員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。
5 議長に事故があるときは,副議長がその職務を代理する。
(各校会議の審議事項等)
第9条 各校会議は,規則第4条第1項各号に掲げる事項のうち各校に係る事項,及び代表者会議から付議された事項を審議するものとする。
2 各校会議は,代表者会議に対し,必要に応じて審議の結果を報告し,又は必要な事項を付議するものとする。
(雑則)
第10条 教員会議及び代表者会議の庶務は,教育企画課において行う。
2 この内規に定めるもののほか,代表者会議に関し必要な事項は,代表者会議において別に定める。
3 第6条第1号の庶務は,札幌校室において行う。
[第6条第1号]
4 第6条第2号から第4号の庶務は,当該各校室において行う。
5 この内規に定めるもののほか,各校会議に関し必要な事項は,各校会議において別に定める。
附 則
この内規は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月14日)
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この内規は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月20日)
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この内規は,令和5年7月20日から施行する。
附 則(令和7年2月21日)
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この内規は,令和7年4月1日から施行する。