○国立大学法人北海道教育大学会計監査人候補者の選定に関する取扱要項
| (平成25年3月29日学長裁定) |
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(趣旨)
第1条 この要項は,国立大学法人法第35条の2において準用する独立行政法人通則法第40条の規定に基づき,文部科学大臣による会計監査人の選任に関しての手続きとして,国立大学法人北海道教育大学(以下「本学」という。)の会計監査人候補者の選定に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会計監査人の選定)
第2条 会計監査人候補者の選定は,原則として複数年契約を前提とした選定(以下「複数年選定」という。)とする。なお,契約の前提とする期間は,公募の都度,学長が定める。
(選定委員会の設置)
第3条 学長は,次の各号に該当する場合の会計監査人候補者(以下「候補者」という。)の選定に関して,会計監査人候補者の選定に関する委員会(以下「選定委員会」という。)を組織し,選定に係わる処理を付託させるものとする。
(1) 文部科学省から選任に係る通知があったとき。
(2) 文部科学大臣から選任の取り消しがなされたとき。
(3) 会計監査人が,会計監査人としての欠格要件を受けたとき。
(4) その他学長が必要と認めたとき。
(選定委員会の組織)
第4条 選定委員会は,次に掲げる委員で構成し,組織するものとする。また,学長が必要と認めたときは,学識経験者等の外部の者を委員とすることができる。選定委員会には委員長を置き,委員長は委員の互選とする。
(1) 監査室長
(2) 財務部財務企画課長
(3) 財務部経理課長
(選定委員会の任務)
第5条 選定委員会は,学長から付託された候補者の選定に関する次の事項を任務とする。
(1) 候補者の推薦順位案を作成し,学長に報告すること。
(2) 複数年選定による契約の継続の適否を学長に報告すること。
(3) その他候補者の選定に関して学長が必要と認める事項
(会計監査人審査委員会)
第6条 学長は,次の各号に該当する場合,会計監査人審査委員会(以下「審査委員会」という。)を組織し,会計監査人の品質評価等に係わる処理を付託させるものとする。
(1) 選定委員会が,複数年選定による契約の継続が適当でない旨,学長に報告したとき。
(2) 選定委員会が,過去に契約していた候補者について,過去の実績等の評価を理由として推薦順位を繰り下げたとき。
(3) 会計監査人としての欠格要件の疑いがあるとき。
(4) その他学長が必要と認めたとき。
(審査委員会の組織)
第7条 審査委員会は,次に掲げる委員で構成し,組織するものとする。また,学長が必要と認めたときには,学識経験者等の外部の者を委員とすることができる。審査委員会に委員長を置き,事務局長をもってこれに充てる。
(1) 事務局長
(2) 財務部長
(3) 事務局長が指名する事務局の課長又は室長(選定委員会委員を除く。) 若干名
(審査委員会の任務)
第8条 審査委員会は,会計監査人又は会計監査人候補者に関する次の事項を任務とする。
(1) 学長から付託された,選定委員会の決定について審査すること。
(2) 会計監査人としての欠格要件に関する調査
(3) その他会計監査人の品質評価等に関して必要と認める事項
(選定委員長の出席)
第9条 審査委員会には,選定委員会委員長を出席させるものとする。
(監事の意見)
第10条 監事は,審査委員会に出席し,意見を述べることができる。
(事務)
第11条 会計監査人候補者の選定に関し必要な事務は,監査室において処理するものとする。
(雑則)
第12条 この要項に定めるもののほか,会計監査人候補者の選定に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この要項は,平成25年3月29日から施行する。
附 則(令和2年4月20日)
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この要項は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和6年6月27日)
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この要項は,令和6年6月27日から施行し,令和6年4月1日から適用する。