○北海道教育大学紀要編集委員会規則
(制 定 令和3年9月30日令和3年規則第5号)
改正
令和3年11月8日令和3年規則第6号
(設置)
第1条 国立大学法人北海道教育大学運営規則(平成26年規則第25号)第26条第3項に基づき,北海道教育大学紀要編集委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 附属図書館長
(2) 札幌校,旭川校,釧路校及び函館校キャンパス長がそれぞれのキャンパス所属の教員の中から指名する教育科学,人文社会科学及び自然科学を研究領域とする教授 各1人
(3) 岩見沢校キャンパス長が岩見沢キャンパス所属の教員の中から指名する音楽,美術及びスポーツ科学を研究領域とする教授 各1人
2 委員の任期は2年とし,再任されることができる。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 委員長は,第1項第1号の委員をもって充てる。
4 副委員長は,第1項第2号及び第3号の委員の互選とする。
5 委員長は,委員会を招集する。
6 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(業務)
第3条 委員会は,次の業務を行う。
(1) 論文の審査及び採択に関する事項
(2) 紀要の発行に関する事項
(3) その他必要な事項
(議事)
第4条 委員会は,委員の過半数の出席がなければ,会議を開くことができない。
(庶務)
第5条 委員会に関する庶務は,事務局学術情報室において行う。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
2 北海道教育大学紀要編集委員会規約(平成30年4月1日制定)は,令和4年3月31日をもって廃止する。
附 則(令和3年11月8日令和3年規則第6号)
この規則は,令和3年11月8日から施行し,令和3年10月1日から適用する。