○北海道教育大学函館校委員会内規
| (制 定 令和4年3月1日) |
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北海道教育大学函館校委員会内規(平成16年規則第79号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この内規は,北海道教育大学函館校(以下「本校」という。)の円滑な運営を図るために設置する本校の委員会及び函館校センター(以下「委員会等」という。)の組織及び運営について定める。
(委員会等の設置)
第2条 本校に,北海道教育大学教員会議規則(平成26年規則第27号)第6条の規定に基づき,次に掲げる委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 運営協議会
(2) 予算委員会
(3) 入学試験委員会
(4) カリキュラム委員会
(5) 学生委員会
(6) 情報システム管理委員会
(7) 附属学校・教育実践研修センター運営委員会
(8) 教職課程運営委員会
(9) 外国語教育運営委員会
(10) 研究倫理委員会
(11) 国際化推進委員会
(12) 国際地域研究推進委員会
(13) 広報委員会
2 北海道教育大学国際交流・協力センター規則(平成29年規則第26号。以下「国際交流・協力センター規則」という。)第7条第1項の規定に基づき設置される函館校センターは「国際交流・協力センター函館校センター」と称する。
3 北海道教育大学キャリアセンター規則(平成29年規則第28号。以下「キャリアセンター規則」という。)第6条第1項の規定に基づき設置される函館校センターは,「キャリアセンター函館校センター」と称する。
4 委員会等の他,必要に応じ,教員会議の審議を経て,臨時の組織を置くことができる。
5 前項に規定する臨時の組織に関しては,別に定める。
(任務)
第3条 委員会等は,函館校キャンパス長(以下「キャンパス長」という。)の諮問又は教員会議の審議により,専門的事項について研究又は協議を行ったうえで,その結果をキャンパス長に報告するとともに,別表に掲げる審議事項について審議を行うものとする。
[別表]
(組織及び主管グループ)
第4条 委員会等の構成員(以下「構成員」という。)及び主管グループは,別表のとおりとする。
[別表]
2 委員会に委員長を,国際交流・協力センター函館校センター及びキャリアセンター函館校センターにセンター長を置き,別表に特段の定めのない限り,別表「構成員」欄の(1)の構成員をもって充てる。
(任期)
第5条 構成員の任期は,別に定める場合を除き,構成員となった年度の翌年度の末日までとし,再任されることができる。ただし,その役職により構成員となるものの任期については,当該役職の任期の期間とする。
2 構成員が退任したときは,新たに構成員を選出することができることとし,その任期は,前任者の残任期間とする。
(招集及び議長)
第6条 委員会等の会議(以下「会議」という。)は,委員長又はセンター長(以下「委員長等」という。)が招集し,その議長となる。
2 委員長等は,構成員の3分の1以上の要請があった場合は,会議を招集しなければならない。
3 会議は,委員が参集する方法によるほか,委員長等が認める方法により開催することができる。
(議事)
第7条 委員会等は,構成員の3分の2以上が出席しなければ,会議を開くことができない。
2 会議の議事は,出席した構成員の過半数をもって決定し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(構成員以外の者の出席)
第8条 委員長等が必要と認めたときは,構成員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(合同会議)
第9条 キャンパス長は,必要に応じ,2以上の委員会等による合同の会議(以下「合同会議」という。)を招集することができる。
2 合同会議の議長は,議題を主管する委員会等の委員長等とする。ただし,議題を主管する委員会等が明らかでないときは,キャンパス長,又は合同会議を構成する委員会等の委員長等のうちからキャンパス長が指名する者が,議長となる。
(小委員会等)
第10条 委員会等に,必要に応じ,小委員会を置くことができる。
2 小委員会は,構成員以外の者を加えて組織することができる。
3 小委員会に関し必要な事項は,当該委員会等で定めるものとする。
(庶務)
第11条 委員会等の庶務は,それぞれの主管グループにおいて行う。
(雑則)
第12条 この内規に定めるもののほか,委員会等の運営に関し必要な事項は,教員会議の審議を経て,キャンパス長が別に定める。
附 則
1 この内規は,令和4年4月1日から施行する。
2 北海道教育大学教育学部函館校国際地域研究推進委員会設置要項(令和3年10月19日制定)は廃止する。
附 則(令和4年8月2日)
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この内規は,令和4年8月2日から施行する。
附 則(令和5年3月24日)
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この内規は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月5日)
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この内規は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月8日)
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この内規は,令和6年4月1日から施行する。
