○国立大学法人北海道教育大学不動産管理規則第13条第2項の取扱いに関する学長裁定
(令和4年3月7日学長裁定)
(名義使用許可に係る貸付料)
第1条 北海道教育大学における名義の使用許可に関する要項(平成21年2月10日制定)により,「共催」,「後援」又は「協賛」の名義使用を許可した場合であって,かつ,当該名義使用に係る事業に関し,国立大学法人北海道教育大学不動産貸付事務要項(平成16年4月1日制定。以下「要項」という。)第1条第6号に規定する場合に該当することを理由として不動産の貸付を許可するときは,国立大学法人北海道教育大学不動産管理規則(平成16年規則第63号)第13条第2項第2号に規定する場合に該当するものとして,当該貸付に係る貸付料を,次の各号に掲げる額とすることができる。
(1) 「共催」の名義使用の許可をした事業については,無償
(2) 「後援」又は「協賛」の名義使用の許可をした事業については,要項別表第1に定める貸付料算定基準に基づき算定した額から5割を減額した額に消費税及び地方消費税の相当額を加えた額
(3) 貸付料を第1項1号及び2号に規定する額とするときは,事業の実施のために要する電気料,水道料,電話料及びガス料等の費用を別途徴収するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,学長は,特別の事情があると認めるときは,貸付料の額を別に定めることができる。
(手続)
第2条 前条第1項各号に掲げる額の貸付料により貸付を受けようとする者は,要項第4条の規定による不動産の貸付許可の申請を行う際に,その旨を申し出るものとする。ただし,当該申出にあたっては,次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 名義使用許可通知書の写し
(2) 事業に係る収支予算案
(3) その他事業の内容が判るもの(開催要項等)
附 則
1 この裁定は,令和4年4月1日から施行する。
2 不動産貸付事務の取扱いについて(平成21年3月5日制定)は,令和3年3月31日をもって廃止する。