○国立大学法人北海道教育大学の年度計画に関する規則
(制 定 令和4年2月17日令和3年規則第15号)
(年度計画の策定)
第1条 本学は,毎事業年度の開始前に,本学の目標及び果たすべき役割並びに国立大学法人法(平成15年法律第112号)第31条の規定により作成した中期計画を踏まえた当該事業年度における業務運営の計画(以下「年度計画」という。)を定めるものとする。
(年度計画の策定等に係る審議)
第2条 年度計画の策定及び変更については,自己点検評価委員会その他必要な会議の審議を経て,役員会において決定するものとする。
(年度計画の公表)
第3条 年度計画は,公表するものとする。
附 則
この規則は,令和4年4月1日から施行する。