○国立大学法人北海道教育大学広報委員会規則
| (制 定 令和4年4月21日令和4年規則第10号) |
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(設置)
第1条 国立大学法人北海道教育大学運営規則(平成26年規則第25号)第10条の2第1項に基づき,国立大学法人北海道教育大学広報委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 学長が指名する理事又は副学長 1人
(2) 学長が指名する特別補佐 若干人
(3) 各校において選出された教員 各1人
(4) 総務企画部長
(5) 教育研究支援部長
(6) 第3項に規定する委員長が指名する者 若干人
2 前項第3号及び第6号の委員の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 委員会に委員長を置き,第1項第1号の委員をもって充てる。
4 委員会に副委員長を置き,第1項第2号から第6号の委員のうちから,委員長が指名する。
5 委員長は,委員会を招集する。
6 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(審議事項)
第3条 委員会は,次の事項を審議する。
(1) 全学的な広報戦略の策定及び広報活動に係る企画立案に関する事項
(2) 広報活動の連絡調整に関する事項
(3) 各種情報メディアを利用した広報活動に関する事項
(4) 全学に係る広報誌の発行に関する事項
(5) その他委員長が必要と認めた事項
(議事)
第4条 委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ,会議を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決定し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第5条 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を委員会に出席させ,意見を聴くことができる。
(部会)
第6条 委員会は,必要と認めるときは,委員会の下に部会を置くことができる。
2 部会の組織及び運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,総務企画部総務課において行う。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,令和4年4月21日から施行する。