○北海道教育大学教育学部函館校における入学前の既修得単位等の認定に関する内規
| (制 定 令和4年7月26日) |
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北海道教育大学教育学部函館校における入学前の既修得単位等の認定に関する内規(平成16年4月1日制定)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この内規は,北海道教育大学教育学部函館校(以下「本校」という。)における,北海道教育大学学則(平成26年学則第1号)第37条及び北海道教育大学既修得単位の認定に関する取扱要項(平成18年12月25日制定)に基づく本学以外において修得した単位等(以下「既修得単位等」という。)の取扱いに関し,必要な事項を定める。
(認定の方法等)
第2条 既修得単位等について,本校において修得したものとみなすこと(以下「認定」という。)のできる授業科目は,本校の学科単位履修基準に掲げる授業科目のいずれかとする。
2 認定は,認定を行おうとする授業科目の単位を所定の単位数以上修得している場合に限り,行うことができるものとする。
3 認定は,既修得単位等の成績にかかわらず行うことができるものとし,認定を行った授業科目の成績評価は行わないものとする。
(手続)
第3条 認定を希望する者は,入学後直ちに,本校キャンパス長(以下「キャンパス長」という。)に対し,申請しなければならない。
2 前項の申請は,既修得単位認定願(別記様式第1号)及び既修得科目・単位の認定希望調査書(別記様式第2号)に卒業又は中途退学した大学等が発行した卒業又は退学証明書及び単位修得成績証明書を添えて,教育支援グループに提出して行うものとする。
3 第1項の申請があったときは,キャンパス長は,カリキュラム委員会及び教員会議の審議を経て,認定の可否を決定する。
4 認定を行う決定をしたときは,キャンパス長は,申請者に対し,認定を行った授業科目名及び単位数等を記載した認定通知書を交付する。
附 則
この内規は,令和4年7月26日から施行する。
