○北海道教育大学教育学部函館校における卒業研究等に関する内規
(制 定 令和4年7月26日)
北海道教育大学教育学部函館校における試験及び卒業研究に関する内規(平成18年4月1日制定)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この内規は,北海道教育大学教育学部函館校における北海道教育大学学則(平成26年学則第1号)第26条第3項に定める学士論文,卒業研究,卒業制作又は卒業演奏等(以下「卒業研究等」という。)の単位の授与に関し,必要な事項を定める。
(卒業研究等の届出)
第2条 卒業研究等について単位の授与を受けようとする者は,別に指定する日までに,卒業研究等を担当する教員の承認を受けたうえで,予定研究題目その他別に指示する事項を,教育支援グループに届け出るものとする。
(届出資格)
第3条 前条の届出については,届出の時点において,4年次以上で,かつ所属する専攻又はグループ(以下「専攻等」という。)による指導を受けて93単位以上修得した者のみが,行うことができるものとする。
(卒業研究等の実施方法)
第4条 卒業研究等は,次のいずれかの方法によるものとする。
(1) 論文形式
以下に従った論文を作成する。
ア 用紙 専攻等で指定されたものを使用すること。
イ 記載事項 表紙を用い,論文題目,卒業年度,専攻等及び氏名を記載すること。
ウ 製本 当分の間,保存に耐えうる程度の製本を行うこと。
(2) 創作(制作)形式
創作(制作)を行うとともに,以下に従った説明書を作成する。
ア 用紙等 専攻等で指定されたものを使用すること。
イ 内容 設計図,写真その他創作(制作)に係る説明文等を記載すること。
ウ 製本 当分の間,保存に耐えうる程度の製本を行うこと。
(3) 演習形式
専攻等が定めた演習に参加し,試験を受ける。
(4) 演奏形式
演奏を行うとともに,第1号に規定する論文の作成方法に従った付帯論文を作成する。
(卒業研究等の提出)
第5条 卒業研究等に係る論文及び説明書は,提出期限までに,教育支援グループ又は専攻等に提出するものとする。
2 前項の提出期限については,年度当初にカリキュラム委員会が定め,掲示等により周知するものとする。
(卒業研究等の評価)
第6条 卒業研究等の評価は,期限までに,関係教員が協議・審査を行い,合否及び成績を決定するものとする。
2 カリキュラム委員会は,前項の期限を定めたうえで,これを専攻等に通知するものとする。
(卒業研究等の管理)
第7条 第5条の規定により提出された卒業研究等に係る論文及び説明書については,国立大学法人北海道教育大学法人文書管理規則(平成22年規則第42号)に基づき,専攻等が管理する。
附 則
1 この内規は,令和4年7月26日から施行する。
2 北海道教育大学教育学部函館校試験及び学士論文に関する内規(平成16年4月1日制定)は,廃止する。