○国立大学法人北海道教育大学職員の管理監督職勤務上限年齢による降任に関する規則
| (制 定 令和5年1月26日令和4年規則第28号) |
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(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人北海道教育大学職員就業規則(平成16年規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第23条の2第3項及び国立大学法人北海道教育大学教員人事規則(平成16年規則第2号。以下「教員人事規則」という。)第20条の2第3項の規定に基づき,管理監督職勤務上限年齢による管理監督職以外の職への降任(以下「役職定年による降任」という。)について定めることを目的とする。
[国立大学法人北海道教育大学職員就業規則(平成16年規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第23条の2第3項] [国立大学法人北海道教育大学教員人事規則(平成16年規則第2号。以下「教員人事規則」という。)第20条の2第3項]
(管理監督職に含まれる職)
第2条 職員就業規則第23条の2第1項に規定する管理監督職は,事務局長,部長,担当部長,次長,課長,室長,事務長とし,教員人事規則第20条の2第1項に規定する管理監督職は,副校(園)長とする。
(管理監督職から除かれる職)
第3条 前条の規定にかかわらず,職員就業規則第14条若しくは教員人事規則第11条の規定により休職にされた職員が復職する日,又は職員就業規則第46条第3号若しくは教員人事規則第35条第3号の規定により停職にされた職員,職員就業規則第39条第1項の規定により育児休業をした職員,職員就業規則第40条第1項の規定により介護休業をした職員若しくは職員就業規則第40条の2に規定する自己啓発休業をした職員が職務に復帰する日までの間に就いている職については,管理監督職としないものとする。
[職員就業規則第14条] [教員人事規則第11条] [職員就業規則第46条第3号] [教員人事規則第35条第3号] [職員就業規則第39条第1項] [職員就業規則第40条第1項] [職員就業規則第40条の2]
2 大学は,前項に規定する職に就いている職員が,同項に規定する職が管理監督職であるものとした場合の次条に規定する異動期間の末日を超えて当該職に就いている場合には,同項に規定する復職する日又は職務に復帰する日に,役職定年による降任を行うものとする。
(異動期間)
第4条 職員就業規則第23条の2第1項及び教員人事規則第20条の2第1項の異動期間は,管理監督職に就いている職員が満60歳に達した日の翌日から同日以後における最初の4月1日までの期間とする。
(役職定年による降任を行うに当たって遵守すべき基準)
第5条 大学は,次に掲げる基準により役職定年による降任を行う。
(1) 当該職員の勤務評定の結果又は勤務の状況及び職務経験等に基づき,降任をしようとする職の属する課又は室における標準的な職務遂行能力及び当該降任をしようとする職についての適性を有すると認められる職に降任すること。
(2) 人事の計画その他の事情を考慮した上で,管理監督職以外の職のうちできる限り上位の職に降任すること。
(管理監督職への異動の制限)
第6条 大学は,管理監督職に採用又は昇任しようとする者が管理監督職勤務上限年齢に達している場合,その者が当該管理監督職に就いているものとした場合における異動期間の末日の翌日(役職定年による降任をされた職員にあっては,当該役職定年による降任をされた日)以後,当該管理監督職に採用又は昇任することができない。
2 職員が他の管理監督職に兼務されている場合において,当該職員が役職定年による降任をされたときは,大学は,当該兼務を免ずる。
(役職定年による降任及び管理監督職への異動の制限の特例)
第7条 大学は,役職定年による降任をすべき管理監督職に就いている職員について,次に掲げる事由があると認めるときは,異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内(当該期間内に職員就業規則第21条第2項に規定する定年による退職の日又は教員人事規則第18条第1項に規定する定年退職日(以下「定年退職日」という。)がある職員にあっては,当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。)で当該異動期間を延長し,引き続き当該管理監督職に就いたまま勤務させることができる。
(1) 当該職員の職務の遂行上の特別の事情を勘案して,当該職員の他の職への降任による担当者の交代により当該業務の継続的遂行に重大な障害が生ずること。
(2) 当該職員の職務の特殊性を勘案して,職務が高度の専門的な知識,熟達した技能若しくは豊富な経験を必要とするものであるため,又は勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため,当該職員の他の職への降任により生ずる欠員を容易に補充することができず業務の遂行に重大な障害が生ずること。
2 大学は,前項又はこの項により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職に就いている職員について,前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは,延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内(当該期間内に定年退職日がある職員にあっては,延長された当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。)で延長された当該異動期間を更に延長することができる。ただし,更に延長される当該異動期間の末日は,異動期間の末日の翌日から起算して3年を超えることができない。
3 異動期間を延長する場合の延長する期間は,当該異動期間を延長する事由に応じた必要最小限のものでなければならない。
4 大学は,第1項又は第2項の規定により延長された異動期間に係る管理監督職に就いている職員が従事している職務の遂行に支障がないと認められる場合に限り,当該職員を他の管理監督職に兼務することができる。
5 大学は,第1項又は第2項の規定により異動期間を延長した場合において,当該異動期間の末日の到来前に当該異動期間の延長の事由が消滅したときは,役職定年による降任をするものとする。
(異動期間が延長された管理監督職に組織の変更等があった場合)
第8条 前条の規定により異動期間が延長された管理監督職に就いている職員が,規則の改廃による組織の変更等により当該管理監督職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の管理監督職に就くこととなる場合は,当該他の管理監督職に就く職員は,当該異動期間が延長された管理監督職に引き続き就いているものとみなす。
(異動期間の延長等に係る職員の同意)
第9条 大学は,第7条の規定により異動期間を延長する場合には,あらかじめ職員の同意を得なければならない。
[第7条]
附 則
この規則は,令和5年4月1日から施行する。