○国立大学法人北海道教育大学職員定年前再雇用規則
| (制 定 令和5年1月26日令和4年規則第34号) |
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(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人北海道教育大学職員就業規則(平成16年規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第22条第1項又は国立大学法人北海道教育大学教員人事規則(平成16年規則第2号。以下「教員人事規則」という。)第19条第1項の規定による採用(以下「定年前再雇用」という。)について定める。
[国立大学法人北海道教育大学職員就業規則(平成16年規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第22条第1項] [国立大学法人北海道教育大学教員人事規則(平成16年規則第2号。以下「教員人事規則」という。)第19条第1項]
(定年前再雇用の対象とならない場合)
第2条 職員就業規則第22条第1項及び教員人事規則第19条第1項に規定する別に定める場合は,次に掲げる場合とする。
(1) 職員就業規則第25条及び教員人事規則第22条に定める解雇事由に該当する場合
[職員就業規則第25条] [教員人事規則第22条]
(2) 職員就業規則第46条第4号及び第5号並びに教員人事規則第35条第4号及び第5号に規定する諭旨解雇又は懲戒解雇の処分を受けた場合
(定年前再雇用希望者に明示する事項及び定年前再雇用希望者の同意)
第3条 大学は,定年前再雇用を行うに当たっては,あらかじめ,定年前再雇用をされることを希望する者(以下「定年前再雇用希望者」という。)に次に掲げる事項を明示し,同意を得なければならない。当該定年前再雇用希望者の定年前再雇用までの間に,明示した事項の内容を変更する場合も,同様とする。
(1) 定年前再雇用を行う日
(2) 定年前再雇用に係る勤務地
(3) 定年前再雇用をされた場合の給与
(4) 定年前再雇用をされた場合の1週間当たりの勤務時間
(5) 前各号に掲げるもののほか,大学が必要と認める事項
2 前項の規定による定年前再雇用希望者の同意を得る手続きは,当該者が明示された事項に同意する旨を示した文書の提出(文書の提出によらないことを適当と認める場合には,これに代わる適当な方法)により,定年前再雇用を行う前の適切な時期に行うものとする。
(職務内容等)
第4条 定年前再雇用をされた職員(以下「定年前再雇用短時間勤務職員」という。)の職務内容等は,その都度定める。
附 則
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
2 第3条の規定による定年前再雇用の手続きは,この規則の施行前においても行うことができる。