○教科横断型教養科目部会に関する要項
(制 定 令和4年11月24日)
(設置)
第1条 北海道教育大学教養教育全学運営委員会規則(平成25年規則第13号。以下「規則」という。)第7条第1項に基づき,教科横断型教養科目部会(以下「部会」という。)を置く。
(業務)
第2条 部会は,教科横断型教養科目に係る次に掲げる事項の検討を行う。
(1) 授業内容に関する事項
(2) 授業計画に関する事項
(3) 授業運営に関する事項
(4) 授業改善に関する事項
(5) その他実施に関し必要な事項
(組織)
第3条 部会の構成員は,次に掲げる者とする。
(1) 全学運営委員会委員長が指名する教員 1人
(2) 各校において教科横断型教養科目を担当する教員
(3) その他全学運営委員会委員長が必要と認める者
2 構成員の任期は,1年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の構成員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 部会に部会長を置き,第1項第1号の構成員をもって充てる。
(議事)
第4条 部会長は,部会を招集し,その議長となる。
2 部会は,構成員の3分の2以上が出席しなければ,議事を開くことができない。ただし,構成員は代理の者を出席させることができる。
3 部会の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,部会長の決するところによる。
4 部会長が必要と認めたときは,構成員以外の者を議事に出席させ,意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 部会の庶務は,教育研究支援部教育企画課において行う。
(雑則)
第6条 この要項に定めるもののほか,部会に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この要項は,令和4年11月24日から施行する。