○北海道教育大学学生寮の経費の取扱いに関する申合せ
(制 定 令和5年2月3日)
(目的)
第1条 北海道教育大学学生寮規則(以下「規則」という。)第20条の規定に基づき,学生寮に係る経費の取扱いについて,必要な事項を定める。
(個別徴収金)
第2条 当該学生寮の運営等を目的とした寮生による委員会等(以下「寮務委員会」という。)は,翌年度における規則第13条第1項の規定により寮生が負担する共用設備・備品等に係る費用の寮生からの徴収を,本学に求めることができるものとする。
2 前項の求めは,毎年度2月中に,当該学生寮を所管するキャンパスに対し,寮生一人当たりの当該費用の月額(以下「個別徴収金月額」という。)を記載した書面を提出してするものとする。ただし,大学の許可を受けたときは,当該額を変更することができるものとする。
3 前項本文の規定による書面の提出を受けたとき,又は前項ただし書の規定により許可をしたときは,本学は,個別徴収金月額を寮生から徴収するものとする。
4 前項の規定により徴収した個別徴収金については,徴収した月の翌月中に,寮務委員会の指定する金融機関口座に振込送金するものとする。
(光熱水料の納入方法等)
第3条 規則第13条第4項に規定する本学が指定する方法は,次に掲げる方法とする。
(1) 本学は,毎年度2月に,学生寮毎に,翌年度において寮生が光熱水料として毎月納入する額(以下「個人負担月額」という。)を次の算式により算定する。
過去12月間の当該学生寮の光熱水料の合計額÷12÷翌年度の当該学生寮の見込み寮生数(百円未満四捨五入)
(2) 光熱水料の著しい変動があるとき,その他特段の事情があるときは,本学は,前号の規定により算定した個人負担月額を変更できるものとする。
(3) 本学は,第1号の規定により個人負担月額を算定したときは,遅滞なく,前号の規定により個人負担月額を変更することとしたときは,変更する月の前月末日までに,寮務委員会に対し,これを通知するものとする。
(4) 寮生は,個人負担月額,規則第12条第1項の規定により納入する寄宿料及び個別徴収金月額との合計額を,原則として口座引落としの方法により納入する。
2 光熱水料の実額と個人負担月額との間の差額等については,別に定める方法により処理するものとする。
(途中入寮・退寮に係る取扱い)
第4条 年度の途中,かつ,月の途中において入寮又は退寮をするときの入寮又は退寮をする月に係る個人負担月額については,寮生の負担とするものとし,当該月に係る個別徴収金については,これを徴収するものとする。
附 則
この申合せは,令和5年4月1日から施行する。