○北海道教育大学教員養成イノベーション機構規則
| (制 定 令和5年3月23日令和4年規則第54号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人北海道教育大学運営規則(平成26年規則第25号)第13条の2第2項及び第29条の2第4項の規定に基づき,教員養成イノベーション機構(以下「機構」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 機構は,教員養成課程の教育改善を支援し,教員養成共通の課題解決に機動的・効果的に取り組むことを通して,実践型教員養成の実現及び実践的指導力と高い教職意識を併せ持った教員の養成を実現することを目的とする。
(業務)
第3条 機構は,次の業務を行う。
(1) 実践と理論の往還による実践型教員養成の推進に関すること。
(2) 教員養成におけるカリキュラムマネジメントに関すること。
(3) 教員養成におけるFD研修に関すること。
(4) その他第2条の目的を達成するために必要な業務
[第2条]
(構成員)
第4条 機構の構成員(以下「構成員」という。)は,機構長のほか,次に掲げる者とする。
(1) 副機構長
(2) 第6条第2項の規定に基づき置かれる部門長
[第6条第2項]
(3) 機構員
(4) 高度専門職員
(5) その他機構長が必要と認めたもの
2 機構長は理事又は副学長をもって充てる。
3 副機構長は,構成員の互選に基づいて機構長が指名する。
4 副機構長は,機構長を補佐し,機構長に事故があるときは,その職務を代理する。
5 副機構長の任期は,2年とし,再任することができる。ただし,補欠の副機構長の任期は,前任者の残任期間とする。
6 機構員は,教員の中から機構長が指名する。
7 高度専門職員は,機構長が指名する。
(教員養成イノベーション機構会議)
第5条 機構は,次の事項を審議するため,教員養成イノベーション機構会議(以下「機構会議」という。)を開催する。
(1) 機構の運営の基本方針に関する事項
(2) 中期目標・中期計画及びミッション・ビジョンの実施に関する事項
(3) その他機構の運営に関する事項
2 機構会議は,機構長が招集し,その議長となる。
3 機構会議は,構成員の3分の2以上が出席しなければ,開くことができない。
4 機構会議の議事は,出席した構成員の過半数をもって決定し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
5 議長が必要と認めたときは,構成員以外の者を出席させ,意見を聴くことができる。
(部門)
第6条 機構に, 機構の業務のうち,具体的な業務を実施する部門(以下「部門」という。)を置くことができる。
2 部門に,部門長を置くとともに,必要に応じて,副部門長を置くことができる。
3 前項に定めるもののほか,部門の組織及び運営については,機構長が別に定める。
(事務)
第7条 機構に関する事務は,関係各課の協力を得て教育研究支援部教育企画課が行う。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか,機構の運営に関し必要な事項は,機構会議の議を経て,機構長が別に定める。
附 則
この規則は,令和5年4月1日から施行する。