○北海道教育大学学生証取扱要項
(制 定 令和5年4月14日)
(趣旨)
第1条 この要項は,北海道教育大学の学生証(以下「学生証」という。)について必要な事項を定める。
(交付)
第2条 学生証は,以下に掲げる学生等(以下「学生等」という。)に対し,学生等が入学(編入学,転入学及び再入学を含む。)したとき又は転専攻したときに,交付するものとする。
(1) 学部学生
(2) 大学院学生
(3) 養護教諭特別別科学生
(4) 北海道教育大学特別聴講学生規則(平成16年規則第31号。以下「特別聴講学生規則」という。)第11条第1項第3号の特別聴講学生
(有効期間等)
第3条 学生証の有効期間は,学生証を交付した日から以下に掲げる日までとする。ただし,前条第4号の学生等の学生証については,1年を限度として,その有効期間を更新することができる。
(1) 前条第1号,第2号又は第3号の学生等のうち北海道教育大学学則(平成26年学則第1号)又は北海道教育大学養護教諭特別別科規則(平成16年規則第14号)に規定する修業年限内であるものの学生証については,当該修業年限の期間の末日
(2) 前条第4号の学生等のうち特別聴講学生規則に規定する聴講期間内であるものの学生証については,当該聴講期間の末日
(3) 前2号以外の学生証については,交付した日の属する年度の末日
2 前項の規定にかかわらず,転専攻をした学生等の当該転専攻をする前の学生証については,転専攻したときに失効する。
3 第1項の規定にかかわらず,学生証は,学生等の身分を失ったときに失効する。
4 第1項の規定により学生証の有効期間が満了したとき又は前2項の規定により学生証が失効したときは,学生等は,直ちに,有効期間が満了し,又は失効した学生証を返還しなければならない。
(再交付)
第4条 学生等は,次のいずれかに該当する場合は,学生証の再交付を申請しなければならない。
(1) 学生証に誤記等があるとき。
(2) 学生証を紛失し,又は盗難されたとき。
(3) 学生証が破損・汚損等により使用に耐えなくなったとき。
(4) 学生証に記載された氏名と異なる氏名に変更したとき。
2 前項第2号又は第3号に該当することを理由としてする同項の申請に係る手数料については,学生等が負担するものとする。
(遵守事項)
第5条 学生等は,次の事項を遵守しなければならない。
(1) 学生証を常に携帯し,教職員等からの要請があったときは,学生証を提示すること。
(2) 学生証を他人に貸与し,又は譲渡しないこと。
(事務)
第6条 学生証に関する事務は,札幌校においては学生支援課学生支援グループが,その他の各校においては各校室教育支援グループが処理する。
(雑則)
第7条 この要項に定めるほか,学生証に関し必要な事項は,北海道教育大学学生支援委員会が審議のうえ,学長が別に定める。
附 則
この要項は,令和5年4月14日から施行する。