○北海道教育大学における単位互換協定による単位認定に関する取扱要項
(制 定 平成25年2月27日)
改正
平成26年3月28日
平成27年3月23日
平成27年5月27日
平成30年3月19日
(趣旨)
第1条 北海道教育大学学則(平成26年学則第1号。以下「学則」という。)第34条の規定に基づき,北海道教育大学(以下「本学」という。)における単位互換協定による単位認定の取扱いに関し必要な事項を定める。
(単位認定方針)
第2条 単位互換協定による単位認定は,本学における学位授与の方針及び北海道教育大学教育課程編成基準(平成31年2月26日制定)に基づき,本学が教育上有益と認めるものについて,単位を認定する。
(履修手続)
第3条 他の大学又は短期大学(以下「他大学等」という。)の授業科目を履修しようとする者(外国の単位互換協定により履修する者を除く。)は,所定の期日までに履修願(別紙様式1)により,国立大学法人北海道教育大学運営規則(平成26年規則第25号以下「運営規則」という。)第20条第1項に規定するキャンパス長(以下「キャンパス長」という。)に願い出て,許可を得なければならない。
(申請手続)
第4条 単位認定を希望する者は,所定の期日までに単位認定申請書(別紙様式2)により,キャンパス長に申請しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,認定を希望する単位が外国の他大学等との単位互換協定により修得した単位である場合は,単位認定申請書(別紙様式2)に加え修得した単位の授業科目名及び単位数を証明する書類並びにシラバス又は授業内容が記載された書類を提出しなければならない。
(単位認定)
第5条 キャンパス長は,第4条による申請があった場合は,運営規則第27条第1項第1号から第5号に規定する教員会議(以下「教員会議」という。)の審議を経て,当該単位を認定する。
2 認定する単位は,原則として本学で開設する授業科目のうち,本学の履修基準上における教養科目,専門科目又は研究発展科目のいずれかとして,読み替えることができるものに限る。
3 前項の規定にかかわらず,当該単位が本学で開設する授業科目に読み替えることができない授業科目であっても,教員会議が本学における学位授与の方針を担保できると決定した授業科目(本学の履修基準上における教養科目又は研究発展科目に限る。)については,読み替え前の授業科目名として単位を認定することができる。
4 認定された単位の成績評価は,北海道教育大学の成績の評価方法及び履修登録単位数の上限並びに修学指導等に関する取扱要項(平成18年2月28日制定)第2条第2項により行うものとする。
(準用)
第6条 この取扱要項は,学則第35条及び第36条の規定により単位認定する場合について準用する。
附 則
この要項は,平成25年2月27日から施行し,平成25年2月1日から適用する。
附 則(平成26年3月28日)
1 この要項は,平成26年4月1日から適用する。
2 改正後の規定にかかわらず,平成26年3月31日に教員養成課程,人間地域科学課程,芸術課程及びスポーツ教育課程に在学する者(以下この項において「本学在学者」という。)及び同年4月1日以降に本学在学者の属する年次に入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成27年3月23日)
この要項は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年5月27日)
この要項は,平成27年5月27日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月19日)
この要項は,平成30年4月1日から施行する。
別記様式1(第3条関係)

別記様式2(第4条関係)