○北海道教育大学旭川校防犯カメラの管理及び運用に関する要項
(制 定 平成28年11月18日)
改正
令和4年3月24日
(趣旨)
第1条 この要項は,北海道教育大学旭川校(以下「本校」という。)が設置する防犯カメラの管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置目的)
第2条 防犯カメラの設置は,本校における事件及び事故を未然に防止することを目的とする。
(定義)
第3条 この要項において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 防犯カメラ 本校構内に継続的に設置される撮影装置で,録画装置(画像の記録媒体を含む。)を備えるものをいう。
(2) 画像 防犯カメラにより撮影又は記録された映像であり,特定の個人を識別できるものを含む。
(体制)
第4条 防犯カメラ及び画像(以下「防犯カメラ等」という。)の適正な管理及び運用のために防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き,旭川校キャンパス長をもって充てる。
2 管理責任者は,防犯カメラ等の適正な管理及び運用のために必要な措置を講ずるものとする。
3 管理責任者を補佐するため,防犯カメラ運用責任者(以下「運用責任者」という。)を置き,旭川校室事務長をもって充てる。
4 運用責任者は,管理責任者の監督の下,防犯カメラ等の管理及び運用に関し必要な措置を講ずるものとする。
5 運用責任者は,防犯カメラ等の操作及び保守管理のため,職員の中から取扱者を指定するものとし,取扱者以外(運用責任者が,別に許可を与えた防犯カメラ等の保守点検,修理等を請け負う専門業者を除く。)の操作及び保守管理を禁止するものとする。
(設置に関する措置)
第5条 運用責任者は,防犯カメラの設置等に際して,次の措置を講ずるものとする。
(1) 防犯カメラを新たに設置する場合は,第2条の目的を達するために必要な範囲を撮影できる場所に必要な台数を設置するものとし,事前に管理責任者の承認を得る。
(2) 防犯カメラの設置区域に,防犯カメラを設置している旨の明示を行う。
(3) 既に設置した防犯カメラのうち,第2条の目的に鑑み,設置する必要が失われたと判断するものについては速やかに撤去する。
(画像の取扱い)
第6条 画像の取扱いは,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 画像は,管理責任者が第2条の目的を達成するために必要と認めた場合に限り,必要な限度の範囲において,これを視聴することができるものとする。
(2) 画像は,撮影時の状態のままで保存し,加工してはならない。
(3) 画像(第7条に基づき複製した場合で,当該複製物を本学が保管する場合における当該複製物を含む。)は,当該画像の撮影日を記載した封筒に当該画像の記録媒体を入れ,運用責任者の指定する金庫に保管しなければならない。
(4) 画像の保存期間は,原則として撮影日から1か月とする。(ただし,法令等に基づく手続きによる場合や裁判所及び捜査機関等から情報提供の要請等を受けた場合を除く。)
(5) 前号の期間が経過した画像は,速やかに上書き若しくは初期化により消去又は記録媒体を破棄するものとし,記録媒体を破棄する場合は破砕等の方法により,画像が読み取れないよう粉砕等の処理を行うものとする。
(画像の目的外利用)
第7条 管理責任者は,次に掲げる場合を除き,画像の利用,複製又は提供を行ってはならない。
(1) 画像から識別される特定の個人(以下「本人」という。)の同意がある場合
(2) 個人の生命,身体又は財産の保護のため,管理者等が緊急かつやむを得ないと認めた場合
(3) 法令等に基づく手続きによる場合や裁判所及び捜査機関等から情報提供の要請等を受けた場合
(本人への画像の開示)
第8条 管理責任者は,本人から本人画像の開示の求めがあった場合は,当該画像を開示することが必要かつ相当と認められた場合に,本人に対し,画像を開示することができる。
(苦情の処理)
第9条 運用責任者は,防犯カメラ等の管理及び運用に関する苦情等を受けたときは,迅速に対応し,適切な措置を講じた上で速やかに管理責任者へ報告しなければならない。
(守秘義務)
第10条 防犯カメラ等の管理及び運用に際して知り得た情報を他に漏らしてはならない。
(個人情報の保護)
第11条 この要項に定めるもののほか,国立大学法人北海道教育大学個人情報等取扱規則(令和3年規則第40号)及びその他の関係法令等を遵守して,画像から識別される個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(雑則)
第12条 この要項に定めるもののほか,防犯カメラの運用,管理及び画像の開示に関し必要な事項は,管理責任者が別に定めるものとする。
附 則
この要項は,平成28年11月18日から施行する。
附 則(令和4年3月24日)
この要項は,令和4年4月1日から施行する。