○北海道教育大学教職大学院遠隔履修プログラムに関する取扱要項
| (制 定 令和5年11月10日) |
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(趣旨)
第1条 この要項は,広大な北海道における教員への研修機能を強化し,学び続ける教員を支援することを目的として,本学教職大学院において実施する,オンライン会議システム等を活用した授業の受講により本学教職大学院の修了要件を満たすことが可能なプログラム(以下「遠隔履修プログラム」という。)に関し,必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 遠隔履修プログラムは,北海道内の幼稚園,小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校又は特別支援学校に現に勤務する教員である学生のうち,次に掲げる者(以下「遠隔履修プログラム学生」という。)を対象とする。
(1) 北海道教育委員会の大学院研修派遣制度により本学教職大学院に入学した者については,本プログラムの受講を希望し,北海道教育委員会が指定した者
(2) 前号に掲げる者以外の者については,本プログラムの受講を希望する者
2 遠隔履修プログラム学生の所属コースは,次に掲げるいずれかとする。
(1) 学校組織マネジメントコース
(2) 教職キャリア形成・研修デザインコース
(修業年限等)
第3条 遠隔履修プログラム学生の修業年限は2年とし,学則第42条第4項を適用しない。
2 遠隔履修プログラム学生については,北海道教育大学大学院教育学研究科履修規則第7条の2を適用しない。
(修学校)
第4条 遠隔履修プログラム学生の修学校は,本人の希望及び通学の便宜等を考慮して決定するものとする。
(カリキュラム等)
第5条 遠隔履修プログラム学生の理解度・到達度を確認し,及び補完するため,対面により,教員の指導を受け,又は他の学生とともに学ぶ機会(以下「スクーリング」という。)を設けるものとする。
2 スクーリングは,修学校又はその他教職大学院が指定した場所で実施するものとする。
3 遠隔履修プログラムの受講は,やむを得ない理由がある場合であって,教職大学院長が許可した場合に限り,中止することができる。ただし,第2条第1項第1号の遠隔履修プログラム学生について許可を行う場合は,北海道教育委員会から意見を聞かなければならない。
(雑則)
第6条 この要項に定めるもののほか,遠隔履修プログラムに関し必要な事項は,関係委員会等で検討のうえ,教職大学院において別に定める。
附 則
この要項は,令和5年11月10日から施行し,令和6年度入学者から適用する。
附 則(令和6年5月10日)
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この要項は,令和6年5月10日から施行し,令和7年度入学者から適用する。