○北海道教育大学未来の学び協創研究センター共同研究員に関する内規
| (制 定 令和6年1月30日) |
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(趣旨)
第1条 この内規は,北海道教育大学未来の学び協創研究センター規則(令和2年規則第71号。以下「センター規則」という。)第12条の規定に基づき共同研究員に関し必要な事項を定める。
(委嘱の期間)
第2条 共同研究員に係る委嘱の期間は,原則として2年とする。ただし,センター長が特に必要と認めた場合は,これを延長又は短縮することができる。
(業務)
第3条 センター規則第6条第5項に規定する調査・研究業務(以下「業務」という。)とは,次に掲げる事項に係るものとする。
(1) 産学官の協創に関する事項
(2) ICT教育に関する事項
(3) オンライン教育に関する事項
(4) その他センター長が指定する事項
(経費の使用)
第4条 共同研究員は,センター長が認めた範囲内で,業務の執行のために必要な経費を使用することができる。
(施設等の利用)
第5条 共同研究員は,センター長の承認を得て,業務の執行のために必要な大学の施設,設備及び資料等を利用することができる。
(委嘱の解除)
第6条 センター長は,共同研究員がセンターの業務執行に重大な支障を与えると認めたときは,その委嘱を解くことができる。
(研究結果の利用等)
第7条 共同研究員は,業務により得られた成果を自身の教育研究に利用することができる。
2 前項の利用が,当該成果の発表である場合には,センターにおける業務の成果である旨を明示するものとし,紙媒体での発表であるときは,その写し1部をセンター長に提出するものとする。
(雑則)
第8条 この内規に定めるもののほか,共同研究員に関し必要な事項は,センター長が別に定める。
附 則
この内規は,令和6年1月30日から施行する。