○北海道教育大学男女共同参画推進会議設置要項
| (制 定 平成19年2月22日) |
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(設置)
第1条 北海道教育大学における男女共同参画を推進するため,北海道教育大学男女共同参画推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(組織)
第2条 推進会議は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 理事又は副学長 1人
(2) 特別補佐 1人
(3) キャンパス長
(4) 教職大学院長
(5) 学校臨床心理専攻長
(6) 各校の教員 5人
(7) 附属学校運営会議において選出された者 2人
(8) 学外の有識者 1人
(9) 事務局長
(10) その他学長が指名する者
2 前項第1号,第2号及び第6号に規定する委員は,学長がそれぞれ指名するものとする。
3 第2条第1項第8号の委員は,学長が委嘱する。
(審議事項)
第3条 推進会議は,次に掲げる事項を審議し,必要に応じて,学長に提言又は報告を行う。
(1) 男女共同参画に係る基本方針に関する事項
(2) 男女共同参画推進のための具体的方策の企画,立案及び実施に関する事項
(3) 男女共同参画推進状況の調査及び公表に関する事項
(4) その他男女共同参画推進のために必要な事項
(任期)
第4条 第2条第6号に規定する委員の任期は2年とし,1回に限り再任することができる。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
[第2条第6号]
2 第2条第7号,第8号及び第10号に規定する委員の任期は2年とし,再任することができる。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(議長)
第5条 推進会議に議長を置き,第2条第1号に規定する委員をもって充てる。
[第2条第1号]
2 議長は,推進会議を招集する。
(ワーキンググループ)
第6条 議長は,専門的事項の検討を行うため,ワーキンググループを置くことができる。
(庶務)
第7条 推進会議に関する庶務は,総務企画部人事課において処理する。
(雑則)
第8条 この要項に定めるもののほか,推進会議に関し必要な事項は,議長が別に定める。
附 則
この要項は,平成19年2月22日から施行する。
附 則(平成29年3月7日)
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1 この要項は,平成29年3月7日から施行する。
2 第4条の規定にかかわらず,第2条第3号に規定する委員のうち,この要項の施行後最初に指名される女性の委員の任期は,平成32年3月31日までとする。
3 第4条第2項の規定にかかわらず,第2条第5号に規定する委員のうち,この要項の施行後最初に委嘱される委員の任期は,平成30年3月31日までとする。
附 則(令和4年3月14日)
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この要項は,令和4年3月14日から施行する。
附 則(令和6年1月26日)
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この要項は,令和6年1月26日から施行し,令和5年10月1日から適用する。
附 則(令和6年2月29日)
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この要項は,令和6年4月1日から施行する。