○国立大学法人北海道教育大学における懲戒処分の公表基準
(令和6年3月28日学長裁定)
(懲戒処分の公表)
第1条 国立大学法人北海道教育大学(以下「本学」という。)は,本学における次の懲戒処分を公表するものとする。ただし,被害者又はその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合は,この限りでない。
(1) 懲戒解雇,諭旨解雇又は停職の懲戒処分
(2) 職務遂行上の行為若しくはこれに関連する行為又は性暴力等に係る懲戒処分
(3) その他社会的影響が大きい事案に係る懲戒処分
(公表の範囲)
第2条 前条の規定による懲戒処分の公表(以下「公表」という。)の範囲は,次の事項とする。ただし,個人が特定されることのないよう適切な措置をとらなければならない。
(1) 懲戒処分を受けた者の所属,年代,性別等
(2) 懲戒処分の内容
(3) 懲戒処分に係る事案の概要
2 前条の規定にかかわらず,被害者又はその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合,その他前項の規定によることが適当でないと認められる場合は,前条第3号に係る事項の一部又は全部について,公表しないことができる。
3 前2項の規定にかかわらず,研究活動上の不正行為及び研究費の不正使用を理由とする懲戒処分については,北海道教育大学における研究活動に係る不正行為の防止等に関する規則(平成18年規則第51号)第12条に定めるところにより公表を行うものとする。
(公表の時期及び方法)
第3条 公表は,懲戒処分を行った後,速やかに行うものとする。
2 公表は,原則として,本学ホームページに30日間掲載する方法によるものとする。ただし,特に社会的影響の大きい事案については,北海道教育記者クラブに対して資料を配付する等適切な方法により行うものとする。
附 則
この基準は,令和6年3月28日から施行する。