○国立大学法人北海道教育大学化学物質管理規則
| (制 定 令和6年3月28日令和5年規則第35号) |
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(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人北海道教育大学(以下「大学」という。)における化学物質の管理及び適正な取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 化学物質 元素及び化合物をいう。ただし,次に掲げるものを除く。
ア 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第1項に定める毒物及び同条第2項に定める劇物
イ 主として一般消費者の生活の用に供するためのもの及び製品
ウ その他次条に定める化学物質統括責任者が定める物及び製品
(2) 事業場 別表第1に定める事業場をいう。
[別表第1]
(3) 研究室等 大学が化学物質の管理の実態を把握するため指定する専攻,分野,研究室その他の単位をいう。
(化学物質統括責任者)
第3条 大学における化学物質の管理について統括し,化学物質の自律的管理を促進するため,化学物質統括責任者を置く。
2 化学物質統括責任者は,北海道教育大学職員安全衛生管理規則(平成16年規則第11号)第6条第1項に定める総括安全衛生推進者をもって充てる。
(化学物質管理者)
第4条 化学物質統括責任者のもとに,化学物質管理者を置き,別表第2に掲げる者をもって充てる。
[別表第2]
2 化学物質管理者は,化学物質統括責任者を補佐し,大学における化学物質の管理に係る技術的事項に係る業務を所掌するとともに,所管する事業場における化学物質の管理について統括し,指揮監督する。
(研究室等化学物質管理者)
第5条 研究室等に,研究室等化学物質管理者を置き,当該研究室等において化学物質を取扱う職員1名をもって充てる。
2 研究室等化学物質管理者は,当該研究室等における化学物質の管理について指揮監督するとともに,所管する研究室等における化学物質の適正な使用及び管理のために必要な対応を行うものとする。
3 研究室等化学物質管理者に選任されたときは,研究室等化学物質管理者は,化学物質統括責任者に報告しなければならない。
(化学物質の取扱い)
第6条 化学物質は,研究室等化学物質管理者の管理の下で取扱わなければならない。
2 化学物質は,適切に保管,使用及び廃棄しなければならない。
3 化学物質の取扱いにあたっては,その危険性及び有害性を充分認識し,事故を未然に防止するように努めなければならない。
(安全衛生に係る対応)
第7条 化学物質管理者及び研究室等化学物質管理者は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)に基づく化学物質の管理等について,連携して対応しなければならない。
2 前項のほか,安衛法に基づく化学物質の管理等については,別に定める。
(緊急時の措置)
第8条 化学物質に異常が認められたときは,研究室等化学物質管理者に直ちに報告するとともに,必要な措置を講じなければならない。
2 研究室等化学物質管理者は,所管する研究室等において化学物質に係る重大な事故が発生した場合は,直ちに当該研究室等が属する事業場の化学物質管理者に報告しなければならない。
3 前項の報告を受けた化学物質管理者は,直ちに化学物質統括責任者に報告しなければならない。
4 前項の報告を受けた化学物質統括責任者は,所管官庁への届出等の必要な措置を講じなければならない。
(細則)
第9条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日令和6年規則第62号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。
