○国立大学法人北海道教育大学化学物質管理に関する細則
| (制 定 令和6年3月28日令和5年細則第6号) |
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(目的)
第1条 この細則は,国立大学法人北海道教育大学化学物質管理規則(令和6年規則第35号。以下「規則」という。)第7条第2項に基づき,安衛法に基づく化学物質の管理について,必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この細則における用語は,この細則及び規則で特段の定めがある場合を除くほか,安衛法及び労働安全衛生規則(昭和47年省令第43号。以下「安衛規則」という。)において使用する用語の例による。
(化学物質管理者の業務)
第3条 化学物質管理者は,所管する事業場における安衛法に基づく化学物質の管理について,以下の業務を行う。
(1) リスクアセスメントの実施の管理
(2) リスクアセスメントの結果に基づくばく露防止措置の選択,実施の管理
(3) 安衛法第57条の2の規定により通知することとされる事項の確認
(4) 化学物質の自律的な管理に係る各種記録の作成・保存状況の管理
(5) 化学物質の自律的な管理に係る周知,教育
(6) リスクアセスメント対象物による労働災害の問題が発生した場合の対応
(7) 化学物質の漏えい事故等が発生した場合の対応
(8) その他,所管する事業場における化学物質の適正な使用及び管理のために必要な対応
2 化学物質管理者は,化学物質の管理状況について,必要に応じて,研究室等化学物質管理者に報告を求めることができる。
(リスクアセスメントの実施等)
第4条 リスクアセスメントは,安衛規則第34条の2の7の規定に従い,研究室等化学物質管理者が,厚生労働省が提供するリスクアセスメント実施支援システム(コントロールバンディング)を用いて実施するものとする。
2 リスクアセスメント対象物については,安衛法第57条の2各号の事項を表示する等適切な措置を講じたうえで管理するものとする。
(リスクアセスメントの結果等の記録及び保存並びに周知)
第5条 研究室等化学物質管理者は,リスクアセスメントを実施したときは,安衛規則第34条の2の8第1項の規定に従い,リスクアセスメントの結果等を記録し保存するとともに,当該事項を,同項及び同条第2項が規定する方法により,化学物質を取り扱う全ての者に周知するものとする。
(ばく露の程度の低減等)
第6条 研究室等化学物質管理者は,安衛規則第577条の2第1項に規定する方法により,リスクアセスメント対象物に職員及び学生がばく露される程度を最小限度にしなければならない。
(保護具着用管理責任者)
第7条 大学に,化学物質による健康障害を防止するための保護具(以下「保護具」という。)の適切な選択,使用及び保守管理について指導等を行う保護具着用管理責任者を置く。ただし,安衛法,安衛規則その他関係法令等(以下「関係法令等」という。)で保護具の着用が義務付けられている化学物質を取扱う研究室等がない場合であって,リスクアセスメントにおいて保護具の使用の必要性が指摘されなかったときは,この限りでない。
2 保護具着用管理責任者は,規則別表第1に定める事業場ごとに置くものとし,当該事業場の安全衛生推進者をもって充てる。ただし,同表中札幌地区キャンパス①から⑨については1名の保護具着用管理責任者を置くものとし,総括安全衛生推進者をもって充てる。
[規則別表第1]
(保護具着用管理責任者における保護具着用の指導及び推奨)
第8条 保護具着用管理責任者は,化学物質を取り扱う際の保護具の使用を推奨するとともに,関係法令等及びリスクアセスメントの結果に基づき,次条に定める研究室等保護具着用管理責任者に対し,保護具の使用等を指示するものとする。
(研究室等保護具着用管理責任者)
第9条 保護具着用管理責任者のもとに,化学物質を日常的に使用する研究室等ごとに研究室等保護具着用管理責任者を置き,当該研究室等において化学物質を取り扱う職員のうちから保護具着用管理責任者が選任する者をもって充てる。
2 研究室等保護具着用管理責任者は,前条の規定による指示に基づき,適切な保護具を選択して当該研究室等における当該保護具の使用を徹底するとともに,当該研究室等における保護具の管理に係る業務を行う。
3 保護具着用管理責任者は,研究室等保護具着用管理責任者を選任した場合は,化学物質統括責任者に報告するものとする。
(化学物質の譲渡及び譲受)
第10条 化学物質取扱者は,安衛法第57条の2第1項に定める通知対象物を譲渡し,又は提供しようとする場合は,安衛法第57条の2第1項から第3項の規定に従い,当該通知対象物を譲渡し,又は提供する相手方に対する通知をしなければならない。
2 化学物質取扱者は,化学物質を譲受し,又は提供を受ける場合は,当該化学物質の譲受元又は提供元に対し,当該化学物質の有害性等について確認を行わなければならない。
(化学物質を保管する場合の措置)
第11条 研究室等化学物質管理者は,化学物質のうち,安衛法第57条第1項その他関係法令等の規定により,譲渡し,又は提供する場合にその容器又は包装に一定の表示が義務付けられているものを取扱う場合は,当該化学物質を保存する容器又はその包装に,次の各号に掲げる事項を表示して保存するものとする。ただし,当該化学物質を研究室等内でのみ取扱う場合は,当該表示に替えて当該研究室等を使用する全ての者が当該事項を認識し得る方法によることができる。
(1) 内容物の名称
(2) 人体に及ぼす作用
(改善命令等)
第12条 化学物質統括管理者は,化学物質による環境上の問題又は健康障害(以下「環境上の問題等」という。)が生じ,又は生ずるおそれがあると認める場合は,化学物質管理者に対して,当該化学物質の取扱停止を含む改善措置を命ずることができる。
2 化学物質管理者は,化学物質が適正に取り扱われているかを確認するとともに,化学物質による環境上の問題等が生じ,又は生じるおそれがあると認められる場合は,研究室等化学物質管理者及び研究室等保護具着用管理責任者に対して,化学物質の取扱停止を含む改善措置について,指導又は助言を行うことができる。
3 化学物質管理者は,前項の規定により,研究室等化学物質管理者及び研究室等保護具着用管理責任者に対する指導又は助言を行った場合は,環境上の問題等が生ずるおそれがなくなった時点において,当該環境上の問題等を改善するために講じた措置について,化学物質統括責任者に報告するものとする。
(点検)
第13条 化学物質管理者は,化学物質の取扱状況及び管理状況について,定期的に点検を実施し,当該点検の結果に基づき,必要な措置を講じなければならない。
2 化学物質管理者は,化学物質を取扱う施設及び設備の損傷,腐食等による化学物質の漏えいが発生した場合には,速やかに点検を実施するものとし,その結果異常が認められた場ときは,速やかに補修その他の必要な措置を講じなければならない。
3 化学物質管理者は,前項の点検を行った場合は,当該結果を化学物質統括責任者に報告するものとする。
(廃棄)
第14条 化学物質の廃棄処理については,関係法令等に従い速やかに行わなければならない。
(健康管理及び安全衛生教育)
第15条 化学物質取扱者のうち,職員の健康管理及び職員に対する安全衛生に係る教育については,北海道教育大学職員安全衛生管理規則(平成16年規則第11号)に定めるところによる。
(関係する法令の遵守)
第16条 大学における化学物質の管理については,規則及びこの細則に定めるもののほか,安衛法,安衛規則及び関係法令等を遵守するものとする。
附 則
この細則は,令和6年4月1日から施行する。