○海外研修プログラムの単位認定に関する要項
(制 定 平成31年2月26日)
(目的)
第1条 この要項は,北海道教育大学学則(平成26年学則第1号)第34条各項の規定に基づき,本学の国際交流・協力センターが主催する海外研修プログラム(以下「プログラム」という。)を修了した者の単位認定に関し必要な事項を定め,もってプログラムの研修内容に基づき,単位を認定することにより,学生に語学研修への自主的参加意欲を持たせるとともに,語学力の向上と国際的感覚を養うことを目的とする。
(実施大学)
第2条 この要項で単位認定の対象となる海外研修を実施する大学は,別に定める。
(申請手続)
第3条 単位認定を希望する者は,所定の期日までに単位認定申請書に修了証書を添付して,キャンパス長に申請しなければならない。
(単位の認定)
第4条 キャンパス長は,前条による申請があった場合は,教員会議の審議を経て,当該単位を認定する。
2 この要項で認定された単位は,科目名「海外短期研修(研修先の言語を記入)」又は「海外長期研修(研修先の言語を記入)」として認定し,各履修基準上における研究発展科目とする。
3 認定された単位の成績評価は行わない。
4 認定された単位は,各年次のCAP制には含めないものとする。
附 則
この要項は,平成31年4月1日から施行する。
様式(海外短期研修の単位認定申請書)

様式(海外長期研修の単位認定申請書)