○国立大学法人北海道教育大学における国立大学法人法第33条の3に基づく不動産の貸付けに関する取扱要項
(制 定 令和6年7月31日)
(目的)
第1条 この要項は,国立大学法人北海道教育大学(以下「本学」という。)における,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法」という。)第33条の3の規定による同法第7条第3項に規定する土地等(以下「土地等」という。)の貸付け(以下「土地等の貸付け」という。)の取扱いについて必要な事項を定める。
(適用関係)
第2条 土地等の貸付けについては,この要項に定めるもののほか,文部科学省が定める基準及び国立大学法人北海道教育大学不動産貸付事務要項(平成16年4月1日制定)に従い実施するものとする。
(認可申請)
第3条 土地等の貸付けに係る認可の申請は,役員会の議を経て,学長が決定する。
(契約等)
第4条 土地を目的とする土地等の貸付けに係る契約は,原則として賃貸借契約とする。
2 土地等の貸付けを受けようとするときは,貸付申請書(別記様式)を提出するものとする。
3 土地等の貸付けに係る契約(以下「貸付契約」という。)には,次の条件を付するものとする。
(1) 光熱水料
土地等の貸付けを受けた土地等(以下「貸付資産」という。)に係る電力料,水道料,電話料及びガス料等については,土地等の貸付けを受けた者(転借人を含む。以下「借受人」という。)の負担とする。
(2) 延滞金
借受人は,賃料その他貸付契約により支払い義務を負う金銭(以下「貸付料等」という。)の支払いを遅延した時は,年3%の延滞金を支払わなければならない。
(3) 立入調査等
本学が貸付資産の使用状況を確認する必要があると認めるときは,貸付資産内に立ち入り調査を行い,又は借受人に必要な資料の提出,報告等を求めることができ,借受人はこれに応じなければならない。
(4) 報告義務
借受人は,貸付資産を滅失又は毀損したときは,速やかに,本学にその状況を書面により報告しなければならない。
(5) 損害賠償責任
借受人は,貸付資産について過失責任を負う。この場合において,本学は,借受人に対し,修補又は損害賠償を求めることができる。
(6) 原状回復等
借受人は,貸付契約で定める期日までに,貸付資産を,原状回復の上,本学に引き渡さなければならない。
(7) 違約金
ア 借受人は,貸付契約に定める義務に違反した時は,違約金の支払い義務を負う。
イ 貸付契約の内容を変更するときは,別途変更契約を締結するものとする。
ウ 学長は,貸付契約(前項の規定による変更契約を含む。)を締結したときは,速やかに,当該契約書の写しを文部科学大臣に提出しなければならない。
(事務処理)
第5条 国立大学法人北海道教育大学会計規則(平成16年規則第42号。以下「会計規則」という。)第5条第1項第2号に規定する出納命令役は,貸付契約の定めに従い,貸付料等を請求する。
2 会計規則第6条第1項が定める契約担当役は,貸付契約の締結に係る事務を処理するとともに,貸付資産の使用状況を適宜確認し,前条第2項第3号に規定する立入調査等を実施する。
3 前項までに定めるもののほか,貸付契約の履行のために必要な事務については, 国立大学法人北海道教育大学不動産管理規則(平成16年規則第63号)別表第2に定める補助執行者が処理する。
(その他)
第6条 この要項に定めるもののほか,土地等の貸付けに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この要項は,令和6年7月31日から実施する。
別記様式(第4条関係)
別記様式(貸付申請書)