○北海道教育大学・大阪教育大学・福岡教育大学の共同学校教育学専攻運営準備協議会規程
| (制 定 令和6年9月26日) |
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(目的)
第1条 この規程は,北海道教育大学・大阪教育大学・福岡教育大学の共同学校教育学専攻運営準備協議会(以下「運営準備協議会」という。)の設置及び運営に関し,必要な事項を定める。
(設置)
第2条 北海道教育大学,大阪教育大学及び福岡教育大学(以下「構成大学」という。)が,博士後期課程である共同学校教育学専攻(以下「新設共同専攻」という。)の設置に向けた準備を円滑に行うため,共同して運営準備協議会を設置する。
(組織)
第3条 運営準備協議会は,次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 構成大学に所属する新設共同専攻の担当予定専任教員
(2) 構成大学の学長が特に必要と認めた者
2 運営準備協議会に議長を置く。
3 議長は,運営準備協議会を招集し,その業務を掌理する。
4 議長は,委員の互選により選出する。
5 運営準備協議会に副議長を置く。
6 副議長は,議長を補佐し,議長に事故があるときは,その職務を代行する。
7 副議長は,議長の所属先以外の構成大学に所属する委員のうちから,委員の互選により選出する。
(協議事項等)
第4条 運営準備協議会は,新設共同専攻に係る次の各号に掲げる事項を協議する。
(1) 入学者選抜の実施に関する事項
(2) その他構成大学が必要と認めた事項
2 構成大学は,必要に応じて,運営準備協議会の協議内容を,それぞれの教授会,研究科委員会,教育研究評議会その他組織等に報告し,又は承認を得るものとする。
(議事及び運営)
第5条 運営準備協議会は,委員の3分の2以上,かつ,構成大学に所属する委員各1名以上の出席がなければ,議事を開き議決をすることができない。
2 運営準備協議会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。ただし,運営準備協議会が特に重要と認めた事項の決議については,出席委員の3分の2以上の多数をもってしなければならない。
3 運営準備協議会が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
4 前項までに定めるもののほか,運営準備協議会の議事及び運営に関する事項は,運営準備協議会が別に定める。
(事務局)
第6条 運営準備協議会の事務は,議長が所属する構成大学の事務局が担当し,かつ,議長の所属先以外の構成大学の事務局が必要に応じこれを補助する。
附 則
1 この規程は,令和6年10月1日から施行する。
2 この規程は,新設共同専攻が設置された時に,その効力を失う。