○北海道教育大学大学院教育学研究科長期履修に関する取扱要項
(制 定 令和7年2月20日)
(趣旨)
第1条 この要項は,北海道教育大学学則(平成26年学則第1号。以下「学則」という。)第55条第2項の規定による修業年限の延長(以下「長期履修」という。)に関し,必要な事項を定める。
(長期履修)
第2条 長期履修を認めることができるのは,職業を有している場合のほか,育児若しくは介護を行う必要がある場合,教職大学院長,学校臨床心理専攻長又は共同学校教育学専攻長(以下「専攻長等」という。)がやむを得ないと認める理由がある場合とする。
2 長期履修において延長する期間(以下「長期履修期間」という。)は,1年(外国人留学生にあっては6月)を単位とする。
3 学則第55条第1項に規定する審査は,専攻長等が行う。
(申請手続)
第3条 長期履修を希望する者は,次に掲げる書類を専攻長等に提出して申請しなければならない。ただし,当該申請(以下「長期履修の申請」という。)は,1回に限りすることができるものとし,修了予定年度においてはすることができない。
(1) 長期履修申請書
(2) 長期履修の理由があることが確認できる書類
(3) その他専攻長等が必要と認める書類
2 前項第1号の書類には,長期履修を希望する理由及び長期履修が認められた場合の履修計画を記載するものとする。
3 職業を有していることを理由とする場合の第1項第2号の書類は,原則として在職証明書とする。
4 長期履修の申請の期限は,毎年2月15日(当該日が本学の休業日である場合は,翌営業日とする。)とする。ただし,入学前に長期履修の申請をする場合の期限については,別に定める。
(長期履修期間の変更)
第4条 長期履修期間については,共同学校教育学専攻に所属する修了予定年次の者を除き,専攻長等の許可を得て,これを短縮することができる。ただし,共同学校教育学専攻に所属する者については1回に限りすることができるものとする。
2 共同学校教育学専攻に所属する者のうち,入学前に長期履修の申請を行った者は,専攻長等の許可を得て,1回に限り,長期履修期間を延長することができる。
3 第1項又は第2項の許可を得ようとする者は,共同学校教育学専攻に所属する者については修了予定年度の前年度の2月15日までに,それ以外の者については修了予定日の8月前の日が属する月の末日までに,次に掲げる書類を専攻長等に提出しなければならない。
(1) 長期履修変更申請書
(2) その他専攻長等が必要と認める書類
4 第1項の許可を得た者は,学則第71条第1項の規定にかかわらず,別に指示された方法により,授業料の残額を納付しなければならない。
(教員会議の審議)
第5条 専攻長等は,国立大学法人北海道教育大学運営規則(平成26年規則第25号)第27条第1項第6号から第12号に規定する教員会議の審議を経なければ,第2条第3項の規定による審査,並びに前条第1項及び第2項の許可をすることができない。
(休学)
第6条 長期履修を認められた者については,第3条第1項第1号の書類に記載された長期履修を希望する理由により,学則第64条第1項の規定による休学の許可をすることができない。
附 則
1 この要項は,令和7年4月1日から施行する。
2 北海道教育大学大学院教育学研究科長期履修学生に関する取扱要項(平成16年4月1日制定)は,令和7年3月31日で廃止する。