○北海道教育大学共同学校教育学専攻委員会内規
(制 定 令和7年2月20日)
(趣旨)
第1条 この内規は,北海道教育大学教員会議規則(平成26年規則第27号)第6条の規定に基づき,共同学校教育学専攻(以下「専攻」という。)の委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(設置)
第2条 専攻に,別表に定める委員会を置く。
2 専攻は,必要に応じ,共同学校教育学専攻教員会議(以下「教員会議」という。)の審議を経て,臨時の委員会を置くことができる。
(任務)
第3条 委員会(前条第2項の規定により置かれる臨時の委員会を含む。以下同じ。)は,別表に定める所掌事項について,共同学校教育学専攻長(以下「専攻長」という。)の諮問又は教員会議の委嘱を受けて,審議又は処理にあたるものとする。
(組織)
第4条 委員会に委員長を置き,別に定めた場合を除き,委員の互選により定める者をもって充てる。
2 必要に応じて,委員会に副会長を置くことができるものとし,別に定める場合を除き,委員の互選により定める者をもって充てる。
3 副委員長は,委員長を補佐する。
4 委員は,教員会議が別表に定める範囲内で定める。
5 委員は,教員会議の承認を得て辞任することができる。
6 委員長及び副委員長(以下「委員長等」という。)の任期は1年,委員の任期は2年とし,再任されることができる。ただし,補欠の委員長等及び委員の任期は前任者の残任期間とする。
7 委員長に事故がある場合は,副委員長を置いているときは副委員長が,副委員長を置いていないときは委員長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員長は,会議を招集し,その議長となる。
2 委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ,会議を開くことができない。
3 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決定し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員長等が必要と認めたときは,委員以外の者を委員会に出席させ,意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,別表に定める主管課等が行う。
(雑則)
第8条 この内規に定めるもののほか,委員会の設置及び運営に関し必要な事項は,教員会議又は委員会が別に定める。
附 則
この内規は,令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条,第3条,第4条,第7条関係)
委員会委員長委員所掌事項主管課等
運営委員会専攻長北海道教育大学大学院教育学研究科・大阪教育大学大学院学校教育学研究科・福岡教育大学大学院教育学研究科共同学校教育学専攻専門委員会規程第1条第2号から第6号で定める専門委員会(代表者委員会を除く。)の本学の委員からそれぞれ1名以上(1) 学生の入学及び課程の修了
(2) 学位の授与
(3) 教育課程の編成及び実施に関する事項
(4) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言,指導その他の援助に関する事項
(5) 学生の在籍に関する事項
(6) 配分予算の執行に関する事項
(7) その他必要と認められる事項
教育企画課