○北海道教育大学附属学校(園)支援員等に関する取扱要項
| (制 定 令和7年3月18日) |
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(支援員等の配置)
第1条 北海道教育大学運営規則(平成27年規則第25号)第17条第7項の規定により,附属学校(園)に次の各号に掲げる者(以下「支援員等」という。)を置く。
(1) 特別支援教育支援員
教育上特別の支援を必要とする児童生徒等に対し,生活面及び安全面に関する支援等を行う。
(2) ICT支援員
教員のICT活用の支援を行う。
(3) 教員業務支援員(スクールサポートスタッフ)
各種資料の印刷,配布準備,採点補助や電話対応等,教員の業務支援を行う。
(4) 教員業務支援員(預かり保育支援員)
幼児に対して,通常の預かり時間以外における教育等,教員の業務支援を行う。
(5) 学習指導員
児童生徒の学習定着度に応じた学習サポート等,児童生徒ごとにきめ細やかな教育活動を行うための支援を行う。
(6) 部活動指導員
部活動の顧問として担当する部活動に参加する児童生徒の指導や大会の引率等の部活動の運営業務を行う。
(7) 部活動支援員
部活動の顧問に対する支援を行う。
2 支援員等は,教員の指示に従い,業務を行うものとする。
(選考)
第2条 支援員等の選考は附属学校(園)長が行う。ただし,現職教員を支援員等とするときは,あらかじめ当該教員の勤務先の長の承諾を得なければならない。
(選考の条件)
第3条 第1条第6号の支援員等(担当の部活動が武道である場合を除く。)の選考は,次のいずれかに該当する者のみを対象とする。
[第1条第6号]
(1) 学校の部活動,地域クラブ等において指導経験のある者
(2) 日本スポーツ協会又は各競技団体や関係団体等が認定する指導者資格を所有している者
(3) 義務教育を修了した後,指導を行う予定の部活動の競技経験または活動経験3年以上ある者
2 第1条第6号の支援員等のうち,担当の部活動が武道である支援員等の選考は,前項各号のいずれかに該当し,かつ,当該武道の段位を有する者のみを対象とする。
[第1条第6号]
3 第1条第7号の支援員等のうち,担当の部活動が武道である支援員等の選考は,当該部活動の段位を有する者のみを対象とする。
[第1条第7号]
(契約)
第4条 支援員等とは雇用契約を締結するものとし,契約期間は,4月1日から翌年3月31日までの範囲内において定めるものとする。
2 支援員等の給与は,国立大学法人北海道教育大学非常勤職員就業規則第16条の2に定める非常勤職員の給与に関する事務取扱要項第2条第3号に定めるところによる。
(その他)
第5条 この要項に定めるもののほか,支援員等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この要項は,令和7年4月1日から施行する。