○国立大学法人北海道教育大学における公募型見積合せ実施要領
(制 定 令和7年3月26日学長裁定)
(趣旨)
第1条 この要領は,国立大学法人北海道教育大学契約事務取扱規則第53条の規定に基づき,公募型見積合せ(相手方を特定せず調達案件を公告し,公告に応じて提出された見積書により契約の相手方を決定することをいう。以下同じ。)による契約(以下「契約」という。)の手続きについて,必要な事項を定める。
(対象となる契約)
第2条 公募型見積合せは,予定価格が150万円以上500万円未満の随意契約において採用する。ただし,公募型見積合せによることが本学に不利になると認められる場合は,この限りでない。
2 公募型見積合せは,予定価格が150万円未満の随意契約においても採用することができる。
(応募要件)
第3条 契約担当役(分任担当役を含む。以下同じ。)は,次の各号の一に該当する者の提出した見積書については,公募型見積合せの対象とすることができない。
(1) 当該契約を締結する能力を有しない者
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者
(公告の方法)
第4条 契約の公告は,提出書類受領期限の前日から起算して5日前の日(日曜日及び土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日,12月29日から翌年1月3日まで並びに6月1日(以下「休業日」という。)を除く。)までに,本学ホームページにおいて公告するものとし,次に掲げる事項を掲載する方法により行うものとする。
(1) 調達件名
(2) 契約条項を示す場所
(3) 提出書類受領期限
(4) その他必要と認める事項
(説明会の開催)
第5条 契約担当役(分任契約担当役を含む。以下同じ。)は,公告のみでは正確に契約の説明をすることが困難であると認める場合は,別に説明会を開催することができる。
(見積書)
第6条 契約の見積書には,次に掲げる事項を記載するとともに,見積書の提出の方法が電子メールその他電子的方法による場合を除き,応募者が押印するものとする。
(1) 調達件名
(2) 見積金額
(3) 応募者の住所,氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名並びに契約権限を有する者の氏名及び役職名)
2 前項第2号の記載を訂正する場合は訂正印を押さなければならない。
3 次の各号の一に該当する見積書は無効とする。
(1) 第1項に規定する応募要件又は別に指示した条件を具備しない者から提出された見積書
(2) 第1項又は前項の規定に則っていないと認められる見積書
(3) 第1項第1号の記載に重大な誤りがある見積書
(4) 第1項第2号の記載内容が明確でない見積書
(5) その他前各号に準ずる見積書
4 提出された見積書の内容は,変更することができない。
(応募者の排除等)
第7条 契約担当役は,特定の応募者により契約に係る手続きの公正性が害されるおそれがあると認めるときは,当該応募者を除外して契約に係る手続きを進め,又は契約に係る手続きの実施を延期し,若しくは取りやめることができる。
(交渉)
第8条 契約の交渉は,最も低額な見積金額を記載した見積書を提出した者との間で,契約価格について行う。ただし,当該者が1人である場合は,契約の交渉を省略することができる。
2 契約の交渉は,原則として前項の規定により交渉の相手方が定まった日から5日(休業日を除く。)以内に終えなければならない。
3 第6条第4項の規定にかかわらず,契約の交渉の相手方は,新たに見積書を提出することにより見積金額を変更することができる。
(契約の相手方の決定)
第9条 契約は,前条第1項ただし書の場合については当該者との間で,その他の場合については,契約の交渉が終了するまでに最も低額な見積額を記載した見積書を提出した者との間で締結するものとする。ただし,当該見積書を提出した者が複数ある場合は,くじにより契約の相手方を決定するものとする。
2 前項ただし書の場合において,くじを引かない応募者があるときは,本学の職員のうち契約に係る事務を担当しない者がこれに代わってくじを引くものとする。
(その他)
第10条 この要領に定めるもののほか,必要な事項は別に定めるものとする。
附 則
この要領は,令和7年4月1日から施行する。