○国立大学法人北海道教育大学職員テレワーク規則
| (制 定 令和7年3月27日令和6年規則第97号) |
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(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人北海道教育大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規則(平成16年規則第8号)第9条第4項及び国立大学法人北海道教育大学非常勤職員就業規則(平成16年規則第3号。以下「非常勤職員就業規則」という。)第35条の2第3項に基づき,テレワークに関し必要な事項を定める。
[国立大学法人北海道教育大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規則(平成16年規則第8号)第9条第4項] [国立大学法人北海道教育大学非常勤職員就業規則(平成16年規則第3号。以下「非常勤職員就業規則」という。)第35条の2第3項]
(テレワークの対象者)
第2条 次の各号のいずれかに該当する職員は,大学の承認を得て,テレワークをすることができる。ただし,テレワークの場所は,自宅又は札幌駅前サテライトとし,第3号に該当する職員に限り,当該対象家族の居宅とすることができる。
(1) 妊娠している職員
(2) 小学校就学前の子を養育する職員
(3) 育児・介護休業規則第14条第1項に規定する対象家族を介護する職員
(4) 障害,負傷又は疾病により通勤に困難を有する職員
(5) テレワークにより効率的及び効果的な業務遂行が可能となる職員
2 大学は,大規模災害の発生時又は指定感染症の蔓延時等においてテレワークが適当と判断した場合,又は業務上特に必要がある場合は,テレワークを命ずることができる。
(申請手続き)
第3条 テレワークを希望する職員は,テレワークをしようとする日の属する月の前月20日までに,別記様式第1号により申請するものとする。
[別記様式第1号]
(テレワークの承認等)
第4条 大学は業務への影響,職員の就業環境の維持・改善の必要性等を勘案し,第2条第1項の承認の可否を決定するものとする。
[第2条第1項]
2 第2条第1項に規定する承認又は同条第2項の規定による命令(以下「テレワークの承認等」という。)は,1日を単位としてするものとする。ただし,業務上やむを得ない事情があるときは,大学は,1時間を単位としてテレワークの承認等をすることができる。
[第2条第1項]
3 大学は,テレワーク中の業務執行の方法,状況等が不適切であると判断した場合は,テレワークの承認等を取り消すことができるものとする。
4 大学は,業務上特に必要があるときは,テレワークを直ちに終了することを命じることができる。
(勤務状況の報告)
第5条 テレワークを行う職員(以下「テレワーク従事者」という。)は,別に指示する方法により,始業及び終業を大学に通知しなければならない。
2 テレワーク従事者は,テレワーク終了後,大学に別記様式第2号を提出しなければならない。
[別記様式第2号]
(費用の負担等)
第6条 テレワークを行うために要する光熱費,通信費その他の費用は,テレワーク従事者の負担とする。ただし,テレワークの場所が札幌駅前サテライトである場合,又は国立大学法人北海道教育大学職員給与規則(平成16年規則第40号)第37条の6,国立大学法人北海道教育大学年俸制適用職員給与規則(令和2年規則第74号)第7条若しくは非常勤職員就業規則第18条の2に規定する場合はこの限りでない。
(みなし勤務時間)
第7条 同一の日において第4条第2項ただし書の規定による1時間を単位とするテレワークを行うとともに勤務場所での勤務を連続して行う場合において,これら勤務を連続して行うために必要な移動の時間については,勤務時間とみなす。
[第4条第2項]
(情報セキュリティ対策等)
第8条 テレワークを行う際は,個人情報の保護及び情報管理に特に注意するものとし,国立大学法人北海道教育大学個人情報等取扱規則(令和3年規則第4号),国立大学法人北海道教育大学情報システム基本規則(平成23年規則第96号)の他,大学が定める規則等を遵守しなければならない。
(時間外勤務,休日勤務)
第9条 大学は,特段の理由のない限り,終業時にテレワークを行った職員に対し,当該テレワークを行った日における時間外勤務を命じることはできない。
2 大学は,特段の理由のない限り,テレワークによる休日勤務を命じることはできない。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,テレワーク従事者に係る給与,勤務時間,休暇その他の労働条件については,当該テレワーク従事者に適用される就業規則の定めによる。
2 この規則に定めるもののほか,テレワークに関し必要な事項については,別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。
(テレワーク対象者)
2 第2条第1項第5号については,当分の間,大学教員,附属学校教員及び特任職員には適用しない。
