○国立大学法人北海道教育大学における日本学術振興会特別研究員の雇用に関する規則
| (制 定 令和8年2月19日令和7年規則第33号) |
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(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人北海道教育大学特任職員就業規則(平成24年規則第27号。以下「特任職員就業規則」という。)第2条第4項第2号に定める特任研究員(以下「PD等」という。)の雇用に関して必要な事項を定める。
(職名)
第2条 PD等の職名は,日本学術振興会の特別研究員(以下「特別研究員」という。)の区分に応じ次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 特別研究員-PDである場合 特任研究員(日本学術振興会特別研究員-PD)
(2) 特別研究員-RPである場合 特任研究員(日本学術振興会特別研究員-RPD)
(3) 特別研究員-CPDである場合 特任研究員(日本学術振興会特別研究員-CPD)
(雇用期間)
第3条 PD等の雇用期間は,本学を受入研究機関とする特別研究員である期間とする。ただし,学長が特に必要と認める場合を除き,初めて当該特別研究員となった日から5年を超えることはできない。
(休職中の給与)
第4条 PD等については,休職中は給与を支給しない。
(退職)
第5条 PD等は,次の各号のいずれかに該当するときは,退職するものとする。
(1) 特別研究員でなくなったとき
(2) 本学が受入研究機関でなくなったとき
(給与)
第6条 PD等の給与は,基本年俸及び諸手当とする。
2 基本年俸及び基本年俸月額は,別表1に定めるとおりとし,基本年俸の計算期間は4月1日から翌年3月31日までとする。
3 前項の規定にかかわらず,雇用期間が1年に満たないPD等の基本年俸については,前項に定める基本年俸月額及び雇用期間を基準として決定する。
4 諸手当は以下のとおりとする。
(1) 通勤手当
(2) 超過勤務手当
(3) 休日給
(4) 夜勤手当
(5) 緊急時在宅勤務手当
(給与の支払等)
第7条 PD等については,国立大学法人北海道教育大学年俸制適用職員給与規則(令和2年規則第74号)第2条第1項第2号の職員とみなし、同規則の規定(第3条,第5条及び第16条を除く)を適用する。
(赴任に係る旅費)
第8条 PD等については,国立大学法人北海道教育大学職員旅費規則(平成16年規則第10号)に規定する赴任に係る旅費は支給しない。
(その他の勤務条件等)
第9条 前条までに定めるもののほか,PD等の雇用については,特任職員就業規則の定めるところによる。
別表1(第6条関係)
| 職 名 | 基本年俸 | 基本年俸月額 |
| 特任研究員(日本学術振興会特別研究員-PD) | 4,344,000 | 362,000 |
| 特任研究員(日本学術振興会特別研究員-RPD) | ||
| 特任研究員(日本学術振興会特別研究員-CPD) | 5,352,000 | 446,000 |
附 則
この規則は,令和8年4月1日から施行する。