○北海道教育大学研究推進委員会規則
| (制 定 令和7年11月27日令和7年規則第10号) |
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(設置)
第1条 国立大学法人北海道教育大学運営規則(平成26年規則第25号)第26条第2項に基づき,北海道教育大学研究推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 学長が指名する副学長 1人
(2) 学長が指名する特別補佐 若干人
(3) 委員長が指名する教員 若干人
(4) その他委員長が必要と認めた者
2 前項第3号及び第4号の委員の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 委員会に委員長を置き,第1項第1号の委員を充てる。
4 委員会に副委員長を置き,第1項第2号から第4号の委員のうちから,委員長が指名する。
5 委員長は,委員会を招集する。
6 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(審議事項)
第3条 委員会は,次の事項を審議する。
(1) 研究の推進・支援に関する事項
(2) 研究の点検・評価に関する事項
(3) 産学官連携(研究関連)の推進・支援に関する事項
(4) その他研究及び産学官連携(研究関連)に関する事項
(会議)
第4条 委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ,会議を開くことができない。
2 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を委員会に出席させ,意見を聴くことができる。
3 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決定し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(ワーキンググループ)
第5条 委員会は,審議の実効性を確保するためのワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループの組織及び運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,教育研究支援部連携推進課において行う。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規則は,令和7年11月27日から施行する。
2 第2条第2項の規定にかかわらず,この規則の施行の日において同条第1項第3号及び第4号の委員である者の当該委員の任期は,令和9年9月30日までとする。