○国立大学法人北海道教育大学役職員の職員証の取扱いに関する要項
| (制定 令和7年12月18日) |
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(趣旨)
第1条 この要項は,国立大学法人北海道教育大学(以下「本学」という。)に勤務する役員及び職員(以下「役職員」という。)の職員証(以下「職員証」という。)の取扱いに関して必要な事項を定める。
(形態)
第2条 職員証の様式は,別記様式第1号のとおりとする。
[別記様式第1号]
2 職員証は,特に定める場合を除き非接触型ICカードとする。
(発行等)
第3条 職員証は,役職員に対し,学長が発行する。
2 前項の規定にかかわらず,非常勤講師,本学の学生及び雇用契約等の期間が2月以内である役職員については,学長が必要と認めた場合に限り,職員証を発行するものとする。ただし,この場合において発行する職員証は,原則として紙製とする。
3 前項の規定により職員証の発行を希望する役職員は,自身の所属する部局等を担当する課(室)グループ(別表に定める。以下「担当課(室)グループ」という。)に別記様式第2号を提出して,職員証の発行を申請することができるものとする。
[別記様式第2号]
4 職員証は,特に定める場合を除き,この規則を施行した日の属する年度の初日から10年毎に更新する。
(携帯義務)
第4条 役職員は,職員証を常に携帯しなければならない。
(貸与等の禁止)
第5条 役職員は,職員証を他人に貸与し,又は譲渡してはならない。
(再発行)
第6条 役職員は,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに,別記様式第3号及び現に所持する職員証を担当課(室)グループに提出して,職員証の再発行を申請しなければならない。
[別記様式第3号]
(1) 職員証を紛失,盗難等により亡失したとき。
(2) 職員証が汚損,破損等により使用できなくなったとき。
(3) 職員証の記載事項に変更があったとき。
(返還)
第7条 役職員は,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに職員証を返還しなければならない。
(1) 本学の役職員としての身分を失ったとき。
(2) 職員証の有効期間が満了したとき。
(担当課(室)グループの事務)
第8条 担当課(室)グループは,担当する部局等における職員証に係る事務を処理するとともに,別記様式第4号による職員証管理台帳を整備するものとする。
[別記様式第4号]
(雑則)
第9条 この要項に定めるもののほか,職員証に関し必要な事項は,学長が別に定めるものとする。
附 則
1 この要項は,令和8年3月1日から施行する。
2 国立大学法人北海道教育大学役職員身分証明書取扱規則(平成16年規則第114号)及び国立大学法人北海道教育大学職員証取扱要項(制定令和5年2月27日)は,廃止する。
別表(第8条関係)
| 部 局 等 | 左記部局等を担当する課(室)グループ | |
| 役 員 | 人事課人材開発グループ | |
| 札 幌 校 | 札幌校室札幌校グループ | |
| 旭 川 校 | 旭川校室総務グループ | |
| 釧 路 校 | 釧路校室総務グループ | |
| 函 館 校 | 函館校室総務グループ | |
| 岩 見 沢 校 | 岩見沢校室総務グループ | |
| 教職大学院,学校臨床心理専攻,共同学校教育学専攻,附属図書館,教員養成イノベーション機構,全学教育研究支援機関,保健管理センター,附属学校(園),事務局,監査室 | 札幌地区 | 人事課人材開発グループ |
| 札幌地区以外 | 在勤地に所在する各校の担当課(室)グループ | |
