○北海道教育大学附属図書館各構成館防犯カメラ等の管理及び運用に関する要項
(制 定 令和7年4月1日)
(趣旨)
第1条 この要項は,国立大学法人北海道教育大学防犯カメラ等の管理及び運用に関する内規(以下「防犯カメラ管理等内規」という。)に基づき,北海道教育大学附属図書館規則(平成16年規則第20号。以下「図書館規則」という。)第3条に規定する構成館(岩見沢館を除く。以下「構成館」という。)に設置する防犯カメラ等(以下「防犯カメラ等」という。)の管理及び運用に関し,必要な事項を定める。
(体制)
第2条 構成館に,防犯カメラ運用責任者(以下「運用責任者」という。)を置き,図書館規則第5条第1項に規定する構成館長をもって充てる。
2 構成館が所在する各校等の管理責任者(以下「管理責任者」という。)は,当該構成館の運用責任者を監督するとともに,必要な指示をするものとする。
3 運用責任者は,管理責任者の指示に従わなければならない。
4 運用責任者は,次の業務を行うものとする。
(1) 管理責任者が指定した防犯カメラを設置し,又は撤去すること
(2) 防犯カメラの設置区域に,防犯カメラを設置している旨を明示すること
(3) 防犯カメラの維持管理
(4) 防犯カメラ等に係る業務を行う職員の指名及び当該職員が行う業務の指定
(5) その他管理責任者に指示された業務
5 防犯カメラ等は,管理責任者,運用責任者及び前項第4号の規定により指名された職員のみが取扱うものとする。
(画像の取扱い)
第3条 事件又は事故等が現に発生した場合であって緊急を要するときは,必要かつ相当な範囲で,画像を閲覧することができるものとする。
2 画像の保管期間は,撮影日から起算して30日以内とする。
(苦情の処理)
第4条 防犯カメラ等に関する苦情等を受けた者は,運用責任者に対し,速やかにこれを報告しなければならない。
2 運用責任者は,管理責任者に対し,速やかに前項の報告を報告するものとし,管理責任者は,運用責任者に必要な指示をするものとする。
(雑則)
第5条 この要項及び防犯カメラ管理等内規に定めるもののほか,防犯カメラ等の管理及び運用に関し必要な事項は,管理責任者が別に定める。
附 則
この要項は,令和7年4月1日から施行する。