○北海道教育大学函館校DEI推進センター内規
| (制定 令和7年11月27日) |
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(設置)
第1条 国立大学法人北海道教育大学運営規則(平成26年規則第25号)第14条第2項の規定に基づき,北海道教育大学函館校(以下「本校」という。)に,DEI推進センター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第2条 センターは,「北海道教育大学函館校ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DEI)推進宣言」(以下「DEI推進宣言」という。)に掲げる基本方針の実現に資する活動や取組を行うとともに,当該活動等により得られた知見を広く地域社会に還元することで,本校と地域社会が共にダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DEI)を積極的に推進することを目的とする。
(構成員)
第3条 センターに,次に掲げる構成員(以下「構成員」という。)を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) センター員
(職務)
第4条 センター長は,センターの業務を掌理する。
2 副センター長は,センター長を補佐し,センター長に事故があるときは,その職務を代理する。
(センター長等の任命)
第5条 センター長は,キャンパス長をもって充てる。
2 副センター長は,評議員又はキャンパス長補佐の中から,センター長が指名する。
3 センター員は,センター長が指名する。
4 副センター長及びセンター員の任期は,2年とし再任することができる。
(会議)
第6条 センターの会議(以下「センター会議」という。)は,センター長が招集し,その議長となる。
2 センター会議は構成員の3分の2以上が出席しなければ,会議を開くことができない。
3 センター会議の議事は,出席した構成員の過半数をもって決定し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 議長が必要と認めたときは,構成員以外の者を出席させ,意見を聴くことができる。
5 センターから別段の指示がある場合を除き,函館校及び函館地区の附属学校園の教職員,学生,生徒,児童及び園児は会議を傍聴することができる。
(審議事項)
第7条 センター会議は,次の事項を審議する。
(1) センターの運営の基本方針に関する事項
(2) センターの配分予算に関する事項
(3) センターの組織に関する事項
(4) センターの活動等に関する事項
(5) DEI推進宣言の見直しに関する事項
(6) その他センターの運営に関する必要な事項
(事務)
第8条 センターに関する事務は,関係各グループの協力を得て本校総務グループが行う。
(雑則)
第9条 この内規に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,センター長が別に定める。
附 則
この内規は、令和7年11月27日から施行する。