○北海道教育大学教育実習特例措置取扱要項
(制定 平成20年5月29日)
改正
平成26年3月28日
平成27年3月26日
平成27年5月27日
平成31年2月26日
第1条 北海道教育大学教育課程編成基準(平成31年2月26日制定)第4条又は第9条の規定にかかわらず,教員養成課程及び国際地域学科地域教育専攻に在学する者のうち,やむを得ない理由から教育実習又は教職実践演習に係る単位が未修得であることに起因し,卒業に必要な単位数を満たすことのできない者は,大学が指定する科目(以下「代替科目」という。)の履修をもって,卒業に必要な単位数を満たしたものとして取り扱うことができるものとする。
第2条 前条の措置(以下「特例措置」という。)の適用が認められた者(以下「特例措置適用者」という。)は,卒業時において,特例措置の対象となった教育実習又は教職実践演習に係る教育職員免許状を取得することはできない。
第3条 特例措置の適用を希望する者は,各学期の末日までに,教育実習特例措置申請書(別記様式)を,所属する校のキャンパス長に提出しなければならない。
第4条 キャンパス長は,前条の申請に対し,教育実習特例措置適用検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置し特例措置適用の可否に係る審議を付託する。
2 検討委員会は,特例措置適用の可否を決定し,キャンパス長及び修学指導に関する委員会(以下「カリキュラム委員会」という。)に報告するものとする。
第5条 検討委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 教育委員会委員
(2) カリキュラム委員会の委員長
(3) 教育実習に関する委員会の委員長
(4) 保健管理センターの専任教員 1人
2 検討委員会に委員長を置き,前項第1号に規定する委員をもって充てる。
3 検討委員会は,当該学生,連帯保証人,学生指導教員,その他委員長が必要と認める者から,意見を聴くことができる。
第6条 カリキュラム委員会は,特例措置適用者に係る代替科目を審議し,決定する。
2 カリキュラム委員会は,特例措置適用者の氏名及び代替科目について,教員会議に報告する。
第7条 キャンパス長は,当該特例措置の申請のあった者に対し,特例措置適用の可否及び代替科目について,通知を行う。
第8条 特例措置適用者は,代替科目の中から希望する科目を履修し,特例措置の対象となった教育実習又は教職実践演習に係る単位数を修得しなければならない。
第9条 この要項は,北海道教育大学の成績の評価方法及び履修登録単位数の上限並びに修学指導等に関する取扱要項第7条の規定が適用される学生に準用する。ただし,第4条及び第5条の規定にかかわらず,第3条に定める教育実習特例措置申請書の提出をもって,特例措置の適用を決定するものとする。
第10条 この要項に定めるもののほか,特例措置に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この要項は,平成23年4月1日から施行し,平成23年度入学者から適用する。
2 この要項の施行の日の前日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成26年3月28日)
1 この要項は,平成26年4月1日から施行し,平成26年度入学者から適用する。
2 改正後の規定にかかわらず,平成26年3月31日に教員養成課程,人間地域科学課程,芸術課程及びスポーツ教育課程に在学する者(以下この項において「本学在学者」という。)及び同年4月1日以降に本学在学者の属する年次に入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成27年3月26日)
この要項は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年5月27日)
この要項は,平成27年5月27日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成31年2月26日)
この要項は,平成31年4月1日から施行する。
教育実習特例措置申請書