○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学組織運営規則
(平成16年4月1日北院大規則第2号)
改正
平成17年2月1日施行
平成19年4月1日施行
平成22年4月1日施行
平成26年7月1日施行
平成27年7月1日施行
平成28年4月1日施行
平成28年4月1日施行
平成30年4月1日規則第18号
令和2年4月1日規則第3号
令和2年10月1日規則第57号
令和4年4月1日規則第5号
令和5年4月1日規則第14号
令和7年4月1日規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)の組織及び運営の基本を定めるものとする。
(事務所の所在地)
第2条 本学は、その事務所を石川県能美市旭台一丁目1番地に置く。
(国立大学の設置及び名称)
第3条 本学は、国立大学を設置し、大学の名称は、北陸先端科学技術大学院大学(以下「大学」という。)とする。
(役員)
第4条 本学に、次の各号に掲げる役員を置く。
(1) 学長
(2) 理事 5人以内
(3) 監事 2人
2 前項第3号の規定により置く監事のうち少なくとも1人は、常勤としなければならない。
(学長)
第5条 学長は、校務をつかさどり、所属職員を統督するとともに、本学を代表し、その業務を総理する。
2 学長の選考、任期その他学長の任免に関する事項は、別に定める。
(理事)
第6条 理事は、学長の定めるところにより、学長を補佐して本学の業務を掌理し、学長に事故があるときはその職務を代理し、学長が欠員のときはその職務を行う。
2 理事に関する事項は、別に定める。
(監事)
第7条 監事は、本学の業務を監査する。
2 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、学長又は文部科学大臣に意見を提出することができる。
(副理事)
第7条の2 本学に、副理事を置く。
2 副理事は、理事又は副学長を補佐する。
(職員)
第8条 本学に、次に掲げる職員を置く。
 教員(教授、准教授、講師、助教及び助手をいう。)
 事務職員
 技術職員
2 前項に掲げる者のほか、本学の運営上必要な職員を置くことができる。
(役員会)
第9条 本学に、本学に関する重要事項について議決するため、役員会を置く。
2 役員会の組織運営については、別に定める。
(学長選考・監察会議)
第10条 本学に、学長選考・監察会議を置く。
2 学長選考・監察会議の組織運営については、別に定める。
(経営協議会)
第11条 本学に、本学の経営に関する重要事項について審議するため、経営協議会を置く。
2 経営協議会の組織運営については、別に定める。
(教育研究評議会)
第12条 本学に、大学の教育研究に関する重要事項について審議するため、教育研究評議会を置く。
2 教育研究評議会の組織運営については、別に定める。
(監査室)
第13条 本学に、監査室を置く。
2 監査室に関する事項は、別に定める。
(総合戦略企画室)
第13条の2 本学に、総合戦略企画室を置く。
2 総合戦略企画室に関する事項は、別に定める。
(事務局)
第14条 本学に、本学の事務(大学の事務を含む。)を行わせるため、事務局を置く。
2 事務局に関する事項は、別に定める。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、本学の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年2月1日施行)
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日施行)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日施行)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月1日施行)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日施行)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第18号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月1日規則第57号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、改正後の第4条第2項の規定は、同条第1項第3号の監事のうちこの規則の施行日以後最初に任期が満了する者の当該任期が満了するまでの間は、適用しない。
附 則(令和5年4月1日規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第14号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。