○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学理事に関する細則
(平成28年1月5日制定)
改正
平成28年4月1日施行
平成29年4月21日施行
平成31年4月23日施行
令和2年4月1日施行
令和2年6月22日施行
令和4年4月1日施行
令和5年4月1日施行
令和6年4月1日施行
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学組織運営規則第6条第2項の規定に基づき、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)に置く理事に関し、必要な事項を定める。
(員数)
第2条 本学に置く理事は5人とし、学長が任命する。
2 理事の任命に当たっては、現に本学の役員又は職員でない者が2人以上含まれなければならない。
(職務)
第3条 理事の職務分担は、別表のとおりとする。
2 理事は、北陸先端科学技術大学院大学の教育研究に係る業務を行うことができるものとし、理事が教育研究に係る業務を行うにあたり必要な事項については、別に定める。
(選考)
第4条 理事の選考は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ北陸先端科学技術大学院大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから学長が行う。
(選考の時期)
第5条 学長は、次の各号のいずれかに該当する場合に理事の選考を行う。
(1) 理事の任期が満了したとき。
(2) 理事が辞任を申し出たとき。
(3) 理事が欠員となったとき。
(任期)
第6条 理事の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、その任期の末日は、当該理事を選考する学長の任期の末日を超えることができない。
2 前項に規定する再任の場合において、当該理事がその最初の任命の際現に本学の役員又は職員でなかったときの第2条第2項の適用については、その再任の際現に本学の役員又は職員でない者とみなす。
3 学長が任期満了の前に辞任し、解任され、又は欠員となった場合は、理事は、第1項の規定にかかわらず、新たに学長が任命される日にその職を免ぜられるものとする。
4 理事が任期満了の前に辞任し、又は欠員となったときの後任者の任期は、第1項の規定にかかわらず、前任者の任期の残余の期間とする。
(解任)
第7条 学長は、理事が国立大学法人法(平成15年法律第112号。次項において「法」という。)第16条の規定により理事となることができない者に該当するに至ったときは、その理事を解任しなければならない。
2 学長は、理事が法第17条第2項又は第3項の規定に該当するときは、その理事を解任することができる。
3 学長は、前2項の規定により理事を解任したときは、遅滞なく、文部科学大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
(雑則)
第8条 この細則に定めるもののほか、理事に関し必要な事項は学長が別に定める。
附 則
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月21日施行)
この細則は、平成29年4月21日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成31年4月23日施行)
この細則は、平成31年4月23日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年4月1日施行)
この細則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月22日施行)
この細則は、令和2年6月22日から施行する。
附 則(令和4年4月1日施行)
この細則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日施行)
この細則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日施行)
この細則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
担当職務分担
研究振興、社会連携担当総括、研究振興、社会連携、国際研究連携、男女共同参画
学生、教育連携担当入試・学生募集、学生支援、国際教育連携、広報、情報セキュリティ(CISO)
総務担当評価、総務、財務、施設
特命事項担当特命事項