○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学役員会規則
(平成16年4月1日北院大規則第3号)
改正
平成17年4月1日施行
平成18年4月1日施行
令和4年4月1日規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学組織運営規則第9条第2項の規定に基づき、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)の役員会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 役員会は、学長及び理事(以下「役員」という。)をもって組織する。
(審議事項)
第3条 役員会は、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 中期目標についての意見(本学が国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法」という。)第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見をいう。)に関する事項
(2) 法により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない事項
(3) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
(4) 大学、研究科、専攻その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項
(5) その他役員会が定める重要事項
(運営)
第4条 役員会に議長を置き、学長をもって充てる。
2 議長は、役員会を主宰する。
3 役員会は、議長が必要と認めたときに開催する。
4 議長が欠けたとき又は議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名する理事が、その職務を代行する。
第5条 役員会は、役員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 役員会の議事は、出席した役員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第6条 役員会が必要と認めるときは、役員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 役員会の事務は、総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、役員会の運営等に関し必要な事項は、役員会の議を経て学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日施行)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日施行)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。